遺産分割はどのように行えば良い?重要な目安となる「法定相続分」

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

故人の財産は、相続人に分割されることになりますが、この時に目安となるのが「法定相続分」と呼ばれるものです。遺言書で指定がなかった場合は、この法定相続分に従って相続を行うことが基本となります

ここでは、法定相続分に関する基礎的な部分についてまとめていきます。

法定相続分は民法に定められた分割割合

「誰にどのぐらいを相続させるか」という遺産分割の割合は、原則自由に決定できるものではありますが、通常は法定相続分を目安に分割することになります。

遺言書がある場合は故人が指定する分割方法に従わなければなりませんが、遺言書がない場合はこの法定相続分に従って遺産分割協議を進めることが、第一に考えられる方法です。

法定相続分は誰にどれぐらい定められているのか?

配偶者のみ 配偶者:全財産を受け継ぐ
配偶者と子 配偶者:1/2
子:1/2(子の人数で割る)
配偶者と親 配偶者:2/3
親:1/3(親の人数で割る)
配偶者ときょうだい 配偶者:3/4
きょうだい:1/4(兄弟の人数で割る)

相続人が配偶者と子2人の場合は、配偶者と子で半分ずつ財産を分け合うため、例えば子が2人いる場合は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

相続人には順位がある

民法886条では、相続の優先順位について以下のように定められています。

常に相続人となる 配偶者
配偶者を除く第1順位 故人の子
配偶者を除く第2順位 故人の親
配偶者を除く第3順位 故人の兄弟姉妹

故人が家庭を持っていた場合は、配偶者と第1順位の子で財産を分け合います。

相続開始前に子が亡くなっていれば孫が相続人となり、子や孫がいない場合は第2順位の親または祖父母が相続人となります。

このように、順位の高い者から相続権を有することになるのです。

相続権利を持たない人物とは

生前の故人との関係性から、相続権を持つか判断しにくいことがあります。

以下に挙げるような人物は、その人が親類である場合も含め、相続権利を持ちませんのでよく確認しておきましょう。

元配偶者

故人と婚姻関係にあったがすでに離婚している場合は、戸籍上の配偶者としての立場を持ちませんので、相続権も持たないことになります。

ただし、元配偶者との間に生まれた子については、故人との血縁関係があるため、正式な相続人となります。

内縁のパートナー

内縁関係にあった人物については、戸籍上の配偶者としての立場を持たないことから、現時点では、相続権はないとされています。

連れ子

故人が再婚し、配偶者に連れ子がいた場合、その連れ子は故人との間に戸籍上の血縁関係がないため相続権を持ちません。

ただし、生前に「養子縁組」を行っていれば法的にも子として認められるため、連れ子は相続権を得ることになります。

相続欠格者

本来であれば相続権を持つ人物であっても、生前の故人に対して著しく非難されるべき行為があった者は、その相続権を剥奪されます。

具体的には、脅迫行為や詐欺を行ったり、遺言書の作成において自分の都合の良い内容を強制したり、あるいは故人を殺害または殺害を企てた場合等が該当します。

相続廃除者

生前の故人に対して、重大な侮辱行為や不埒な態度があった場合、故人により直接あるいは遺言書にてその人物を相続人から外す意思表示が見られることがあります。

故人の死後、家庭裁判所によりそれらの事実が認められると、その人物は相続人から廃除されることになります。

遺産分割で揉める前に速やかに弁護士へご相談ください

相続が起こると、今まで疎遠だった人物も相続人となることがあり、遺産分割協議がスムーズに運ばなくなるリスクがあります。

生前の故人との関係性によっては感情的な軋轢も生じやすいと言えるでしょう。

互いの感情がぶつかり合ってしまうと、相続人同士の話し合いや譲り合いも難しくなりますし、解決もどんどん遠くなってしまいかねません。

インターネットで自ら情報収集をし、それに基づいて相続手続を進めようとする人もいますが、ネットは情報自体の鮮度や真偽が疑わしいことも多く、やはりプロである弁護士によるフォローは欠かせません。

自分でやろうとすると、1から10までの作業を全くの自力でこなさなければならず、その精神的負担は想像をはるかに超え、泥沼にはまってしまうことも少なくありません。

だからこそ当事務所としては、早い段階で弁護士に任せ、家族の死でバランスを欠いてしまった日常生活を取り戻す事に集中して欲しいと願うのです。

相続で揉めるかもしれないと案ずる場合や、どのように相続を進めれば良いかわからない場合等も含め、ぜひ当事務所弁護士までお気軽にご相談ください。

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