ページが見つかりませんでした – 岡山で相続に強い弁護士をお探しなら【虎ノ門法律経済事務所岡山市店】 https://souzoku-okayamatleo.com 岡山で相続に強い弁護士をお探しなら【虎ノ門法律経済事務所岡山市店】 Tue, 10 Mar 2020 13:29:53 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.9 https://souzoku-okayamatleo.com/wp-content/uploads/e647aae7f2ac2eaf6fb2bdcf7713ad23.ico ページが見つかりませんでした – 岡山で相続に強い弁護士をお探しなら【虎ノ門法律経済事務所岡山市店】 https://souzoku-okayamatleo.com 32 32 遺産が使い込まれてしまった場合はどう対処すればいい? https://souzoku-okayamatleo.com/isan-tsukaikomi/ https://souzoku-okayamatleo.com/isan-tsukaikomi/#respond Tue, 10 Mar 2020 13:26:26 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=277 相続発生前後に関わらず、《遺産の使い込み》が発覚するケースがあります。この場合、考えられる法的措置としては、① 不当利得返還請求 もしくは ② 不法行為に基づく損害賠償請求 という選択肢が考えられます。これらは遺産分割とは別で必要な手続きです。立証なども関わってくるため、できるだけ弁護士のサポートのもと手続きを進められることをお勧めします。

ここでは、遺産の使い込みがあった場合の対処法についてお伝えします。

遺産の使い込みが発覚した場合の対処法は?

冒頭でもお話しした通り、遺産の使い込みに対しては以下2つの選択肢が考えられます。

  • ① 不当利得返還請求
  • ② 不法行為に基づく損害賠償請求

それぞれの法律の条文を見てみると、

不当利得の返還義務 民法703条:「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
不法行為に基づく損害賠償 民法709条:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

となっています。

使い込みによる権利侵害はこれに両者に当てはまるため、どちらの方法でも返還を求めることが可能です。

「不当利得返還請求」と「不法行為に基づく損害賠償請求」の違い

両者の違いとしては時効消滅の期間が挙げられます。

不当利得返還請求 不法行為に基づく損害賠償請求
時効消滅までの期間 行為時より10年 損害及び加害者を知った時から3年

以上の通りとなっておりますので、ケースバイケースで使い分ける場面も想定できます。例えば、使い込みがあってから10年以上たっているが、使い込みを知ったのが3年未満であれば「不法行為に基づく損害賠償請求」ができますし、逆に使い込みの事実を知っていたにも関わらず3年以上放置していたとしても、使い込みがあってから10年以内であれば「不当利得返還請求」を行うことが可能です。

しかしながら時効消滅してしまっては裁判で請求が認められることはありませんので、早め早めに対応をとっておくことが重要です。

「時効がもうすぐ」というタイミングで訴訟等を考えている等の場合には、内容証明郵便を相手方に発送しておくことで時効消滅の期間を6ヶ月延長することができます。その間に訴訟を提起することもできますので、時効消滅を間近に控えた方も、諦めず当事務所までご相談ください。

請求を成立させるには「証拠」が重要となる

また、請求を成立させるには使い込みを立証できる「証拠」が重要となります。あとは使い込まれた具体的な金額です。これらが揃って初めて有効な請求ができますので、何が有効な証拠となるか、または証拠保全の方法などを知るためにも、できるだけ弁護士のアドバイスをもらいながら進めることが賢明と考えられるでしょう。

以下、請求の際に有効な証拠となりやすいものの参考例です。

  • 銀行口座の取引明細書
  • 領収書
  • 贈与契約書
  • 日記・メモ等の手記

特に銀行口座の取引明細書は、「いつ、どれぐらいの金額が動いたか」ということが明確にわかりますので、証拠としてはかなり有効度が高いでしょう。
また、日記やメモなどの手記も証拠として認められるケースが多々あります。

ひとつの証拠では立証力が弱くても、複合的に組み合わせることで、使い込みがあった事実を客観的に立証できることも多々あります。どのような証拠を集めればいいか、ご相談いただければさらに詳しくご説明しますので、まずは一度当事務所の弁護士までご相談ください。

遺産の使い込みに関する返還請求は当事務所にお任せください

遺産の使い込みは相続トラブルの中でも典型的なものです。当事務所でも多数の取り扱い事例がございますので、まずは一度ご相談ください。

特に使い込みトラブルで重要となるのが「証拠収集」です。有効な証拠がなければ請求自体が成立しません。ここで証拠がないと困る方がいらっしゃいますが、単体では立証力が弱くても、いくつかを組み合わせることで使い込みの事実があぶり出されることも多々あります。さらに多数の相続トラブルを扱っていると、経験則から「どのあたりを調べれば証拠が出てきそうか」という目星をつけることもできます。

使い込みによる相続トラブルにお困りの方は、一度ご相談ください。初回相談は無料です。またご予約をいただければ土日や夜間のご相談にも対応しております。相続分野に経験豊富な弁護士が現在のお事情をお伺いし、どのような方法で返還請求ができそうか、弁護士から具体的な見通しと方法についてお話しさせていただければと思います。

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【相続分に納得いかない】相続問題を弁護士に依頼すべき理由 https://souzoku-okayamatleo.com/souzokubun-nattokuikanai/ https://souzoku-okayamatleo.com/souzokubun-nattokuikanai/#respond Fri, 28 Dec 2018 08:28:15 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=114 すべての人が円満に相続できればいいのですが、現実はそうもいきません。「誰かが遺産を独り占めしている」「遺言書に自分の名前が書かれていなかった」など、様々な理由で不公平な相続が発生しています。

この記事では、相続分に納得いっていない方に向けて考えられる選択肢についてお伝えします。

相続分は法律によって守られている

たとえ不公平な相続が起きようと、皆様の相続分は法律によって守られています。きちんと法的に対処すれば権利を回復することは十分可能です。

例えば以下のような権利があります。

目安となる「法定相続分」

各相続人がどれだけ遺産をもらうべきかということは法定相続分(民法900条)によって目安が定められています。通常はこの法定相続分に従って相続を行うことが多いです。

法定相続分は以下のように定められています。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者:1/2 子:1/2(人数で割る)
配偶者と親 配偶者:2/3 親:1/3(人数で割る)
配偶者と兄弟 配偶者:3/4 親:1/4(人数で割る)

ただし、柔軟な相続を行えるよう必ずこの法定相続分に従わなければならないというわけではありません。相続分は話し合いによって自由に決定することができます。その目安となるのが法定相続分というわけです。

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最低限度の相続分である「遺留分」

いくら相続分が自由に決められるとはいえ、本来遺産を受け取れるはずだった人が受け取れなくなるというのは不公平です。また遺産を受け取れなくなることで生活に困るケースもでてくるかもしれません。そうした事態を防止するため、民法では相続人の最低限度の相続分(遺留分)を定めています。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・親です。兄弟には認められていないので注意してください。

各相続人の遺留分は以下のようになります。

相続人 遺留分
配偶者 法定相続分の1/2
法定相続分の1/2
法定相続分の1/3

遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)を行うことで法的に認められている部分は返還してもらえます。

ただし、遺留分は時効消滅に注意しなければなりません。請求できるのは遺留分侵害の事実を知った日から1年(または相続開始から10年)と非常に短いです。これを超えると請求自体が無効となってしまうこともあるので早めに取りかかることが重要です。

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格差を調整する「特別受益」

家庭によっては、あるきょうだいだけが優遇されていたなどのケースもあります。例えば住宅資金の援助を受けていた、極端に多額の学費をもらっていた、事業独立のための支援金をもらっていた、などです。こうしたケースでは特別受益を考慮することで、きょうだい間の相続分を調整することができます。

こうした相続の調整方法をしらないと、不公平な相続となってしまいます。特別受益は法的に有効な考慮要素でありますから、きちんと反映させることが公平な相続へと繋がります。

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生前の貢献が考慮される「寄与分」

被相続人の生前、特別な寄与をしていた人物に対しては、寄与分が考慮されることが認められています。例えば、被相続人の財産増殖に貢献した、また生活費を負担し出費を防いでいたなどは寄与分として認められる可能性は高いです。

寄与分のポイントは、金銭的に増減が客観的に確認できることです。例えば「介護を献身的にしてきた分多くもらいたい」という主張は通りにくいです。また、主張を行うには適切に資料を集め、証拠として提出しなければなりません。このあたりはご自身のみでやるのは難しいケースもあるでしょうから、なるべく専門家の力を借りながら進めたほうがいいでしょう。

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納得いかない場合はなぜ弁護士に依頼すべきなのか?

上記のように、納得いかない場合は法的な権利を主張することで公平な相続を望むことができます。ただし、現実的には非常に厳しいケースが多いです。親族間だからこそ感情が先走ってしまい、冷静な話し合いができないケースは多くあります。そんな時こそ弁護士にご依頼ください。

弁護士にご相談いただくメリットは以下が挙げられます。

法的に妥当な解決が期待できるから

まずは法的に妥当な解決が期待できます。インターネットで自分の権利について調べることはできますが、それはあくまで一般論です。実際に落としこもうにも事態はもっと複雑です。また中途半端な知識で主張をしてしまうと、余計に場を混乱させてしまい収集がつかなくなることもあります。

弁護士にご依頼いただければ、正しい知識のもとで相続を進められます。法的な見落としも防止できますし、あとあとトラブルになるようなことも防げます。

第三者目線で冷静な協議ができるから

相続が難しいのは、感情的になった結果、本線とはまったく別のところで争いが起きてしまうからです。冷静な話し合いができなければ、公平な解決は望めません。弁護士という第三者が間に入り、冷静に話を進めることでスムーズな解決が期待できます。また、弁護士という立場が相手に与えるインパクトは大きく、弁護士が入るだけで話し合いがスムーズにいったという例も珍しくありません。冷静な話し合いを進めることは、公平な相続への第一歩です。

調停や審判・裁判など法的な手段による解決が期待できるから

どうしても協議がまとまらない時は、調停や審判・裁判といった法的な手続きを通して解決するほかありません。しかし、一般の方がこれらを利用する機会など滅多にないでしょうから、かなりのハードルを感じると思います。一方、弁護士におまかせいただければ慣れない裁判手続きもサポートしてもらえます。調停や審判を有利に進めるには、コツがあることも事実です。弁護士という専門家のサポートをうけることで、結果的に有利な解決が期待できるようになります。

相続問題のご相談は当事務所へお任せください

相続は一度トラブルになると解決の糸口がなかなか見えなくなるケースも多いです。しかし、相続問題は決して解決できない問題ではありません。法律に当てはめ、適切に進めていけば必ず解決できます。だからこそ、皆様には弁護士をご利用いただき、適切な解決を図っていただきたいのです。当事務所はこれまで150件以上の相続問題を取り扱い、専門性の高いサポートができることが強みです。もしわからないことがあればなんでもご相談いただければと思います。初回相談は無料です。相談は早めのほうが有利な結果へと繋がりますので、できるだけお早めにご相談いただくことをお勧めします。

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事業承継を含む相続の重要ポイント https://souzoku-okayamatleo.com/jigyoushoukei/ https://souzoku-okayamatleo.com/jigyoushoukei/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:33:13 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=96 被相続人が事業を行っていた場合、事業承継をどのように行うべきかを考えなくてはなりません。

特に、後継者をどうするか、企業を存続させるのか廃業するのか、検討すべき事柄は重要なものばかりですから、できる限り事前に準備をしておく必要があります。

ここでは、事業承継を含む相続について、事前に知っておくべきポイントを解説します。

事業承継における重要課題とは

被相続人となる人物が社長あるいは個人事業主だった場合、その相続の開始と共に事業をどのように引き継いでもらうべきか、あらかじめ考えておかなくてはなりません。

具体的には、事業を任せる後継者を誰にするか決め、事業資金や会社所有の資産を含む有形財産と顧客情報や事業方針等の無形財産について、承継の計画を立てていく必要があります。

特に重要となってくるのは、今後の経営を担う後継者の選定と教育です。

後継者問題の解決方法について

経営者は会社を率いるだけの力を備えていなくてはなりませんので、後継者候補を選定したら、十分に時間をかけてその人を教育していく必要があります。

家族を後継者とする場合

まずは家族内で十分に協議し、後継者として選ばれなかった人から不満が出ないよう配慮を行い、後の相続トラブルを回避することが大切です。同様に、社内の理解と協力も不可欠になりますから、時間をかけて後継者に関する理解を求めていく必要があります。

また、自分の家族とは言え、会社の状況や経営ノウハウを理解していなければ、安心して事業承継することはできません。

したがって、社長としての仕事に随伴させたり経営者としての研修を受けさせたりして、時間をかけて後継者としての教育を行っていくことになります。

社内から後継者を指名する場合

経営を任せられるだけの有能な社員がいる場合、その人を後継者として指名することもできます。

ただし、社長としての経営責任や金融機関の保証人を務める必要も出てくるため、本人及びその家族に対し、後継者として負うべき責務について十分に理解を求めることが大切です。

また、社内の人物であることから、事業内容についてはある程度の知識と経験を備えていることが前提ですが、経営を担う者としての後継者教育はしっかりと行っていかなければなりません。

M&Aと廃業という選択肢も

どうしても後継者が見つからない場合、M&Aや廃業という選択肢を採ることもできます。

M&A

M&Aとは「企業の合併買収」を意味し、複数の企業が合併したり他の企業を買収したりする等して、事業の存続を図る方法の1つとして知られています。

後継者問題の解決策としても利用されており、良い売却先が見つかれば、事業の発展や従業員の成長を促す効果も期待されているのです。

ただし、他社による合併買収に抵抗を持つ社員が存在することも考慮し、現状や先の展望を十分に説明し、全社員の理解と協力を求める努力が必要になります。

廃業

1つの選択肢として、自主的に廃業する方法も考えられます。

廃業すると、これまで積み重ねてきた信用力や大切な顧客情報、企業としてのブランドや製品力等、様々なものを手放すことになります。

清算の手続は決して簡単ではなく、社員や顧客、取引先に対する告知を行い、株主総会による決議を得た後、社長が清算人となって法務局や税務署等、関係各所に連絡と手続を行わなければいけません。

また、決算書類を作成して会社の経営状況を明確しなければならず、仮に債務超過であった場合は、廃業ではなく倒産手続を進める必要があります。

この他にも様々な手続を行わなければなりませんが、全ての作業を終えれば清算手続は完了し、後継者問題に頭を悩ませることもなくなります。

事業承継を含む相続問題は当事務所にご相談ください

このように、事業承継にはいくつかの選択肢があり、後継者の有無や企業の経営状態によって、適した方法は変わってきます。

また、いずれも相応の準備期間を要するものであり、後継者や社員等がスムーズに事後の行動に移るためには、できるだけ早くから準備を進めていく必要があるのです。

昨今、インターネットでは様々な情報が公開されており、事業承継についても十分な知識を得ることができますが、それらの情報を見て自分自身で準備を進めることは想像以上に大変なものです。

同時に、古い情報や誤った情報を見極めることも、自分1人では困難を伴います。

しかし、弁護士に依頼すれば、適した承継方法やリスクを正しく認識しながら対策を講じることが可能です。

事業承継には、将来計画や周囲の理解の問題、税金の問題等が関わってきますので、積極的に専門家のサポートを得て事前に手を打っておくことが大切です。

できるだけ関係者の負担が少ない状態で承継させられるよう、ぜひ早い段階から当事務所までご相談頂けることをお待ちしております。

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相続財産の対象に含まれるものと含まれないもの https://souzoku-okayamatleo.com/isan-taisho/ https://souzoku-okayamatleo.com/isan-taisho/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:30:36 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=92 亡くなられた方が所有していたもののうち、金銭的価値のあるプラスの財産や、借金等の債務であるマイナスの財産の両方が相続財産の対象となります。

ただし、全てのものが相続財産にあたるわけではないことから、遺産分割の際には判断に迷ってしまうケースもあるようです。

そこで今回は、相続財産の対象となる財産の範囲や判断基準などについて解説します。

「財産」に含まれるものは幅広い

亡くなった人が所有していた財産のことを、遺産あるいは相続財産と呼びます。

財産とは、金銭換価が可能な経済的価値のあるもの全てを指しており、現金や預貯金、不動産や動産等をプラスの財産とし、借金や負債等をマイナスの財産としてみなします。

ただし、相続財産として考えた場合、対象となるものとそうでないものの線引きが曖昧なケースもあることから、トラブルを避けるためにも相続財産の範囲や判断基準については、ある程度知っておくことが重要です。

相続財産の対象とされるもの

財産は、金銭的価値があるかどうかをベースにして考えますので、換価できるものと債務(債権者にとって価値がある)がいずれも含まれます。

プラスの財産

不動産、車、家具、借地権や借家権、現金や預貯金、売掛金、有価証券、貴金属、電話加入権等

マイナスの財産

借金、買掛金、未払いの税金、未払いの各種債務等

相続財産とは見なされないもの

相続財産として見なされるのは、亡くなった人の名義で所有されていた財産になるので、相続人固有の権利に該当する財産は対象外となります。

亡くなった人の免許証や許可証

運転免許証や専門職の許可証、免状等の類は、あくまでも亡くなった本人に対する許可あるいは資格になりますので、相続の開始と同時に失効します。

生活保護受給権

故人の名義で受けていた生活保護も、相続の開始と同時に受給権利を失いますので、相続財産とはなりません。

生命保険金(契約内容によります)

例えば、保険金の受取人が亡くなった本人の配偶者の場合、保険金は配偶者の固有の財産となるため、相続財産とは見なされません。なお、例外的に特別受益に準じたものとされることがあるので、ご注意が必要です。

遺族年金

夫婦のうち片方が亡くなった場合、日本年金機構で遺族年金の手続を行う必要があります。亡くなった後に振り込まれた相手分の年金について、存命だった頃の分は生計を同一にしていた遺族が受けることができ相続財産にあたりません。

相続財産ではないが相続税の課税対象となるもの

相続財産ではないものの、相続税の計算には加えるものがあり、これらの財産のことを「みなし相続財産」といいます。

死亡保険金

死亡保険金は、指定された受取人固有の財産となりますが、保険料を被相続人が払っていた場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

死亡退職金

本来であれば被相続人本人が受け取るはずだった退職金は、本人が亡くなったことにより遺族に支払われることになるため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

特別受益は相続財産に持ち戻して相続税を計算する

被相続人の厚意によって特定の相続人に贈与あるいは遺贈された利益を、特別受益といい、子の教育費や結婚費用、生活費の補助等を含む様々な贈与がこれにあたります。

相続税について公平な計算を行うためには、特別受益分も含めた全体の財産を考慮する必要があるため、特別受益を相続財産に加え(持ち戻し)、相続財産総額を相続人の人数で割ります。

つまり、持ち戻し計算によって相続人1人あたりの相続財産額が導き出され、各々の相続税を算出することができるのです。

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当事務所では1つ1つの相続に合わせたサポートを行います。

当事務所のサポート方針として、ご依頼者様及びご親族の方が置かれている状況について、丁寧に耳を傾けることを重要視しています。ステレオタイプ的な解決方法の提案だけでは、個々の相続問題について必ずしも最適解となるわけではなく、ご依頼者様の本当の満足には辿りつかない可能性があるからです。

さらに相続問題は、親族間の感情問題を呼び起こしてしまうことも多く、弁護士が冷静な第三者の立場で相続をリードしていくことは非常に重要だと考えています。

当事務所には、多くの積み上げた豊富な経験やノウハウがあります。

その強みを生かし、ご依頼者様にとって最もよいと思われる方法をご提案し、個々のケースに応じた解決策をご提案いたします。

弁護士に相談することは心理的なハードルが高いかも知れませんが、緊迫し緊張した状況だからこそ、専門家の力は大きな助けとなるはずです。

ぜひ、お気軽に当事務所までご一報頂けることをお待ちしております。

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相続の3つの選択肢-単純承認・限定承認・財産放棄 https://souzoku-okayamatleo.com/souzoku-shounin/ https://souzoku-okayamatleo.com/souzoku-shounin/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:29:01 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=90 故人が残した財産は、民法の規定に従って相続人が相続しますが、この際、相続人は「単純承認・限定承認・相続放棄」の3種類いずれかの方法を選択することになります。

ここでは、「単純承認・限定承認・相続放棄」の基本的な知識と選択すべきケースについて解説します。

全ての財産を受け継ぐ単純承認

財産には、金銭的価値のあるプラスの財産と、債務等を含むマイナスの財産がありますが、それら全ての財産を相続するのが単純承認です。

どのような相続方法を採るかは、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に決める必要がありますが、単純承認をする場合は特に手続等は必要なく、3か月を過ぎた時点で単純承認となります。

ただし、次のような行為があった場合、3か月を待たずして単純承認とみなされる(法定単純承認)ことになるので注意が必要です。

  • 故人名義の預貯金や年金等を下ろして使った場合、単純承認として財産全てを相続するものと見なされ、限定承認や相続放棄が認められない場合があります。
  • 限定承認または相続放棄の手続を行った後に財産を使い込んだ場合も、単純承認と見なされます。

プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する限定承認

限定承認では、例えば1、000万円の財産を相続した場合、亡くなった人に3、000万円の債務があったとしても相続する債務は1、000万円までよいことになります。

このように、プラスの財産とマイナスの財産を限定的に相続し、プラスの財産の範囲内でのみ債務の返済を行うことで、それ以上の借金を受け継がずに済む点が特徴的です。

ただし、限定承認の手続は以下のように若干煩雑なところがあります。

  • 財産目録を作成する
  • 限定承認を行う場合は全相続人が限定承認を選択する
  • 全相続人の連名で家庭裁判所に限定承認の申し立てを行う

全相続人の意思を統一させることも困難を伴いますが、3か月という期限の中で、財産目録を作成し相続人調査を済ませ、全員の意思確認を行うことは大変な手間と労力がかかります。

この期限内に煩雑な手続を行わなければいけないことから、実際にはあまり選択されていない方法です。

全ての財産を受け継がない相続放棄

金銭的価値のある財産も借金等の債務も全て相続しない場合は、自分が相続人になったことを知ってから原則3か月以内に手続を行うことで、相続放棄することができます。

亡くなった人のプラスの財産より借金等のマイナス財産の方がはるかに多く、そのまま相続してしまうと自分の生活に多大な影響を及ぼすと考えられる場合、相続放棄することによって相続権自体を手放すことができるのです。

家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を含む必要書類を提出し、受理されれば手続は完了します。

ただし、自分が相続放棄することによって、相続権は優先順位に従って他の親族に移ることになります。

後のトラブルを防止するためにも、相続放棄の意思があることを、予め家族や親族に伝えておくことも必要になってくるでしょう。

適切な相続の方法は弁護士に相談するのがベスト

全ての財産を受け継ぐ意思がある場合は単純承認でよいですが、限定承認や相続放棄を検討している場合は、原則3か月という限られた期間内に正しい判断の上で手続を行う必要があります。

大事な家族が亡くなった心痛に耐えながら、相続という難解な問題に立ち向かい、1つ1つのことに対して冷静に対応することは簡単なことではありません。

特に限定承認を選択する場合は、様々なことを理解しながら全相続人と意見の統一を行い、裁判所に対して間違いのない手続を行う必要があるため、大変な手間と労力を要します。

また、相続放棄を行うと、相続権が次順位の相続人に移行することになるため、感情面での問題が起こることも想定されます。

決して簡単ではない相続問題だからこそ、当事務所ではできるだけ早めのご相談を強くお勧めしますし、丁寧にお話を伺った上でどのような解決方法が望ましいか、判断の一助となることを心がけています。

できるだけ早く困難な状態から抜け出し、日常生活に戻るためにも、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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相続放棄の取り消しは可能?まずは早めに弁護士に相談を https://souzoku-okayamatleo.com/souzokuhouki-totikeshi/ https://souzoku-okayamatleo.com/souzokuhouki-totikeshi/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:27:53 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=88 何らかの理由により、相続放棄をした後に取り消しをしたいと考える場合があります。

一旦受理された相続放棄は原則として取り消しできませんが、特定の事由がある場合については認められる可能性があるため、諦めかけている方は注意が必要です。

ここでは、相続放棄を取り消す際の注意点と、早めに弁護士に相談すべき理由について解説します。

相続放棄が原則取り消しできない理由とは

家庭裁判所に一旦受理された相続放棄の申述は、原則として取り消すことができません。

例えば自分が相続放棄した場合、次の順位の相続人に相続権が移り、その人を含めた形で遺産分割協議が行われることになります。

ところが、途中で相続放棄を撤回してしまうと、相続権を持つ相続人が誰なのか現場で混乱が生じる可能性があり、法的な安定性に大きな影響を与えてしまうことになります。

従って、相続放棄するかどうかは慎重に検討し、最終的な結論として家庭裁判所への申述を行う必要があるのです。

相続放棄の取り消しが可能な例外的事由

例外的に相続放棄の取り消しが認められる場合があり、以下の事由がこれに該当します。

相続放棄が受理されるまでに撤回を申し出た場合

一旦受理されてしまうと容易に取り消しはできませんが、相続放棄の申述から受理までの間であれば、まだ結果が確定してしない状態であることから、撤回が認められることがあります。

詐欺や脅迫による強制的な相続放棄があった場合

詐欺や脅迫により、自分の意思に反する相続放棄を行ってしまった場合、放棄の取り消しが認められることがあります。

法定代理人の同意なく未成年が相続放棄した場合

未成年の相続人が法的な行為を行う時は、法定代理人の同意が必要ですが、同意なく勝手に相続放棄した場合は取り消しが認められます。

成年被後見人の同意なく相続放棄した場合

成人でも後見人を付けている場合は、成年後見人の同意なく行った相続放棄の取り消しが認められます。

後見監督人の同意なく相続放棄した場合

被後見人や後見人が、後見監督人の同意なく行った相続放棄も、取り消しが認められます。

保佐人の同意なく相続放棄した場合

被保佐人が、保佐人の同意なく行った相続放棄も、撤回が認められます。

相続放棄の取り消しができる期間は?

上述の事由がある場合は、相続放棄の手続を行った本人または法定代理人が、以下の期限内に家庭裁判所に対して取消の申述を行う必要があります。

  • 原因となる事由がわかった時点から6か月
  • 相続放棄を行ってから10年

故人が所有していた財産をしっかり把握することが大事

相続放棄すべきかどうか、正しく判断するためには、財産状況を正しく把握しておく必要があります。

しかし、家族が亡くなってすぐ葬儀や役所の手続に追われ、相続人調査や財産調査に十分時間をかけられないまま、期限である3か月がどんどん過ぎていくのが現状です。

その中で相続か放棄かを冷静に見極めることは、相続人にとって大きな困難を伴うと言っても過言ではないでしょう。

このため、遺族だけで何とかしようとせず、速やかに弁護士の力を借りて、適切な思考や行動を実現できるよう努めることが非常に大切なのです。

当事務所における相続放棄の対応方針について

相続放棄は、一度受理されてしまうと原則として取り消しができないため、当事務所では、まずどのような経緯で現状に至ったのかを丁寧にヒアリングするところから始めます。

その上で見通しを立て、できることとできないことをはっきりさせていきます。

相続問題の解決方法はまさにケースバイケースですが、全国に展開する当事務所の豊富な経験量により、ご依頼者様には様々な角度からご提案することが可能です。

仮に、期限後の相続放棄のご相談があった場合でも、「知った時」をどう解釈するかによって展開は変わってくるため、「どうすれば裁判所は認めてくれやすくなるか」という観点から可能性のある打開策をアドバイスいたします。

弁護士と直接話すことによって、最も不安な問題の根本部分が解消されるきっかけになることでしょう。

相続放棄、相続放棄の取り消し、撤回、それぞれの手続に期限がありますので、まずはお早めに当事務所までご相談ください。

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相続放棄の基礎知識と手続の流れー弁護士に相談するのがベスト https://souzoku-okayamatleo.com/souzokuhouki-kisochishiki/ https://souzoku-okayamatleo.com/souzokuhouki-kisochishiki/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:26:33 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=86 亡くなった人が残した財産の中には、金銭的価値のあるプラスの財産と債務等のマイナス財産とがあります。

そのまま相続した場合、債務が多すぎて相続人の生活に多大な影響が出ると想定される場合、全ての財産の相続を放棄することも可能です。

ここでは、相続放棄の仕組みや手続、弁護士に相談すべき理由などについて解説します。

相続放棄の基本的な仕組みについて

相続財産とは、金銭的価値のあるものだけを指すのではなく、債務等のマイナス財産も含まれています。

亡くなった人が残した財産のうち、金銭的価値のあるものが多くを占めている場合、相続の手続を採って財産を受け継ぐことになります。

しかし、借金等のマイナス財産が多すぎる場合、相続することによって相続人が経済的に大変な思いをしてしまうことになりかねません。

このような場合、プラスの財産とマイナスの財産すべての相続を放棄することができます。

「相続放棄」をすると、最初からその人は相続人として存在しなかったことになるため、プラスの財産を手放すことになりますが、マイナスの財産を受け継ぐ必要もなくなるのです。

相続放棄の大まかな流れについて

相続放棄の手続は比較的シンプルです。

自分が相続人になったことを知った日から起算して3か月以内に、故人の財産を相続するか放棄するかを決め、放棄する場合は家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行います。

申し立てが受理され無事に放棄できると、法定相続人の優先順位に従って相続権があと順位の相続人に移行し、今度はその相続人が相続あるいは放棄の選択を迫られることになります。

例えば、亡くなった人に配偶者と子が2人おり、2人の子がいずれも相続放棄した場合の流れは次のとおりです。

  • 故人の親(直系尊属)が相続人となる
  • 親または祖父母が亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹(亡くなっている者についてはその子である甥姪)が相続人となる
  • 相続人となった人は、相続あるいは放棄のいずれかを選択する。

仕組みとしては、全ての財産を相続するか、全ての財産を放棄するかの二択になってくるので、よく注意しましょう。

また、相続権が移行するケースでは、親族間のトラブルを回避するためにも、「家族が相続放棄するため親族に相続権が移行する」旨を、あらかじめ伝えておくことも大切です。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄の最大のメリットは、故人が残した債務を受け継がずに済む点にあります。

亡くなって財産調査を行った結果、あまりにも多額の債務が残っていたことが判明した場合、そのまま相続してしまうと、その人が代わりに返済していかなければなりません。

相続放棄すれば、借金や保証人としての責務、各種支払いを一切引き継がなくてよくなりますから、債務超過の場合は相続放棄の手段が採られることが多いといえます。

一方、デメリットとして、金銭的価値のあるプラスの財産も手放すことになるので、財産のバランスをよく見て判断することも重要です。

例えば、不動産を持っていてその評価額が高い場合、売却することによって債務の完済ができることもありますし、それでも残ったお金は自分のものとして受け継ぐことが可能です。

相続財産を相続すべきか、放棄すべきか判断に迷った場合は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

相続放棄の手続における必要書類について

財産の全体像を把握し、相続放棄した方が自分の将来にとってプラスになると判断できたら、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行います。

必要書類(故人の配偶者や子が相続放棄する場合)

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本

これらの書類に加え、指定された収入印紙と切手を用意し、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

相続放棄に踏み切る前に、まずは当事務所までご相談ください

相続放棄の手続自体は難しいものではないため、弁護士費用節約のためにも、当事務所ではできるだけご本人が手続するようおすすめしています。

ただし、葬儀以降も弔問客対応やあらゆる手続に翻弄されている中で、冷静に相続について検討し方向性を決めることが困難な場合もあるでしょう。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に行うべき手続ですが、気付けば3か月の期限が迫っているケースも散見されます。

そのようなリスクを踏まえれば、まずは弁護士に相続放棄の相談をして専門的な助言をもらい、自分でできそうであれば手続を行い、任せた方がよさそうであれば弁護士に依頼する、という形でもよいでしょう。

大切な家族を失った悲しみは想像を絶するものがありますから、戸籍謄本1つ取るのにも大変な労力や精神的負担を伴うことになります。

当事務所としては、辛さを抱えた相続人の方々が、早く日常生活に戻れるようお手伝いをする、ということを強く意識しています。ぜひ、ご家族だけで抱えることなく、当事務所までお気軽にご相談頂ければ幸いです。

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遺言執行者ってどんな人?役割とその選任方法について https://souzoku-okayamatleo.com/igonshikkousha/ https://souzoku-okayamatleo.com/igonshikkousha/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:25:08 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=83 遺言書の内容を確実に実現させる目的で、その管理実行を任せる「遺言執行者」を選任することがあります。

相続人を代表する立場となり、様々な手続一切を行うことになるため、どのような人物を選ぶかは非常に重要なポイントです。

ここでは、遺言執行者の役割とその選任方法について解説します。

故人の思いを実現する役割を持つ遺言執行者

故人が遺言書を残した背景には、周囲の方々に対する感謝の表現や家族に対する負担の削減等を願う気持ちが込められていることでしょう。

しかし、自分自身がこの世を去った後では、遺言書に残した思いが果たしてその通りに実現されるか、見届けることができません。

そこで、遺言者の代わりに遺言内容を実現してもらう存在として、遺言執行者を決めることができます。

遺言書による相続や遺贈の希望は、決して簡単なことばかりではありません。

単に財産の名義変更を行うだけではなく、場合によっては婚外子の認知を行わなければいけないこともありますし、第三者への遺贈に対応するケースもあります。

遺言執行者がいれば相続をリードしてくれますし、様々な手続を代わりに行ってくれるので、遺言者本人だけではなく残された相続人にとっても、大変力強い存在となるのです。

遺言執行者の決め方

遺言執行者は以下3つの方法のうちいずれかによって選任されます。

遺言書による直接指名

遺言書にて遺言執行者を指名する方法です。

予め、候補者に許可を受けた上で指名した方が、困惑やトラブルを回避できるでしょう。

遺言執行者を指定する第三者の指名

遺言執行者を決めてもらう人物を遺言書で指名する方法です。

指名された人は、適切な人物を遺言執行者として選ぶことになります。

遺言書に特に指定がない場合

遺言書で特に指定がない場合、相続人が家庭裁判所に請求し、遺言執行者を選任してもらう方法です。

遺言執行者が取り仕切った方が、遺言書の実現は現実的なものになりますし、相続人が複数いる場合は、手続等を任せることができるので精神的負担が軽減されます。

ただし、相続に関して専門知識や経験が少ない人を選んだ場合、その人の負担が過度になってしまう可能性もあります。従って、弁護士を選任した方が、粛々と手続を進められますし、法的にも間違いのない対応が期待できるでしょう。

遺言執行者が行う一般的な業務

選任された遺言執行者は、その役目に就いてからすべての業務を終えるまで、およそ以下のような流れで進みます。

  • 遺言執行者となったことを全相続人に告知する。
  • 遺言内容を確認し、必要な書類の収集や各種手続を行う。
  • 財産調査や戸籍の収集、所有財産の名義変更手続、財産の換価手続、銀行口座やクレジットカード等の解約手続等。

  • 遺言内容に基づく相続手続を進める。
  • 全ての相続が完了したらその旨を全相続人に通知し業務を終える。

遺言書に、子の認知や相続人の廃除に関する事柄が記載されていた場合、遺言執行者がその手続を行うことになります。したがって、遺言執行者がいない場合は家庭裁判所に選任してもらい、必要な手続を任せなければなりません。

全相続人に代わって各種の手続や遺言内容の実現を果たす役割があるため、遺言執行者の責任は大変大きなものとなります。

長期間に渡り負担を強いることは、その人の生活や後の人間関係に影響を及ぼすことにもなりかねませんので、専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

遺言内容についてのご相談は当事務所まで

当事務所では、ご依頼者様の話にじっくりと耳を傾けることを重要視しており、そうすることで、遺言書においてどのようなことを望んでいるか、ご依頼者様と共通認識を持てるよう心がけています。

また、遺言書通りに財産を分けるにあたり、遺留分などについてトラブルが発生しないよう配慮したり、不動産が含まれる場合は連携する不動産鑑定士の力を借りるなどして、全体的なサポートを行います。

遺言執行者を指定したい場合も、相手方の負担等も考慮して、どのような形で指定するのがよいか助言させて頂きますし、当事務所自体が遺言執行者に就任することも可能です。

最終的には、ご依頼者様が旅立った後に、相続人の間で揉め事が発生しないことが大切です。当事務所にご相談いただければ、遺言書の作成から遺言執行者の就任、そして遺言書の執行まで、トータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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遺言書を無効にしないための弁護士依頼のメリット https://souzoku-okayamatleo.com/igonsho-chuiten/ https://souzoku-okayamatleo.com/igonsho-chuiten/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:22:59 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=81 遺言書は法律で書き方が定められているため、定めに則っていない遺言書は無効とされてしまいます。

無効とされた遺言書は、相続で執行することができず、遺言者のせっかくの意思を反映できないことになってしまうため注意が必要です。

そこで今回は、遺言書作成時における注意点と、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

自筆証書遺言の注意点

よく用いられる遺言形式としては、遺言者が自ら作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言秘密証書遺言の3通りがあります。

秘密証書遺言は最終的に公証役場で保管されることになりますが、その内容については遺言者が任意で作成し、公証人が中身を確認しないまま封印するため、自筆証書遺言と類似するリスクがあると言えるでしょう。

遺言書を作成する際には、以下に挙げる点に注意が必要です。

パソコンや音声等による遺言は認められない

自筆証書遺言は、添付する相続財産の目録を除き(改正法施行後)、遺言者の直筆による文面であることが求められます。

したがって、パソコンや音声、動画等、直筆以外の手段で作成された遺言は認められず、署名だけを直筆で行った場合も無効として扱われます。また、改正法施行後は、自書でない作成が認められた、添付する相続財産の目録には、毎葉(その記載が両面にある場合にはその両面)に署名し、捺印をする必要があります。

日付が明確に記載されていない遺言は認められない

遺言書には、作成した日付を明確に記載する必要がありますので、○月吉日といった表現は認められません。

何年の何月何日に作成したか、きちんと明記することが必要です。

修正方法を間違うと効力を発揮しない

直筆で遺言書を書いていて間違ってしまった場合、その修正方法を間違うと、その部分について遺言書としての効力が認められなくなってしまいます。

具体的には、以下の手順で修正を行う必要があります。

  • 間違えた文字を二重線で取り消して押印し、横に正しい字を書く。
  • 遺言書の余白部分に「○行目の○文字を削除し○字を追加」と記載し自筆署名を行う。

など

財産内容を詳細かつ正確に記載する必要がある

例えば相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の登記情報に基づく正確な記載がない場合、相続登記をすることができなくなる可能性があります。

一般的な住所表記と土地の登記情報は記載事項が若干異なるため、登記情報に従って財産内容を明記しなければ、正しく不動産を相続できなくなる可能性も出てきます。

第三者が関わったと思われる遺言書は無効となる

仮に遺言者が認知症だった場合、その判断力や意思表示能力に疑問が持たれることから、見つかった自筆証書遺言の信憑性が問題となることがあります。

遺言作成の日付において本人の遺言能力に問題があったと見なされれば、遺言書の作成に第三者が関わったことが想定され、遺言書は無効になります。

遺言書作成について弁護士に相談するメリット

法的に有効で問題発生のリスクを回避できる遺言書を作成するには、予め弁護士と相談してしっかりと対策を採っておくことが大事です。

適切な文言の選び方がわかる

法的に問題にならないよう、遺言書作成時には使用する文言を慎重に選ぶ必要があります。

弁護士に相談すれば、アドバイスを得て適切な遺言書を作成することができるでしょう。

草案から遺言書完成までのサポートを受けられる

所有財産を誰にどのように分けるべきか、素案の段階から弁護士に相談することで、法の専門家のチェックを受けた適切な遺言書を作成することができます。

所有財産について正しく把握できる

どのようなものが財産に当たり、それぞれに対してどれくらいの価値があるのか、1人では判断が付きにくいことがあります。

また、自分では財産と認識していないものでも、財産としての価値を持つ場合もあります。

弁護士がいれば、財産状況の確認や相続方法の提案等、専門的なアドバイスを受けることができるでしょう。

最も安全確実な公正証書遺言を作成できる

自筆証書遺言は、自分1人で作成できる手軽さから多くの人が利用していますが、注意点も多い遺言方法だと言えます。

弁護士に依頼すれば、弁護士監修の上で作成した遺言内容によって、スムーズに公正証書化することが可能です。

当事務所における遺言書作成サポート

遺言を残すご本人の気持ちが最も大切な部分ですから、当事務所ではご本人が実現したいことをしっかりとヒアリングするよう心がけています。

その上で所有財産の状況と照らし合わせ、どうすればご本人の希望を良い形で叶えられるかを見ていくのです。

相続人となる方々のことを考えれば、相続税や不動産の問題も含めてケアを行う必要がありますから、連携する税理士や不動産鑑定士等の力を借りながら、遺言者ご本人とそのご家族を支えることを重要と捉えています。

自分だけで作成できる自筆証書遺言は手軽なため人気の方法ではありますが、間違ってしまった時に無効になるリスクを考えると、やはり弁護士に相談して遺言書を作成するのがベストだと言えるでしょう。

定められた形式に添うのはもちろんのこと、遺留分等の将来的なリスクを回避して、安心できる遺言書を残すためにも、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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遺言書の検認手続と弁護士に依頼するメリットとは https://souzoku-okayamatleo.com/igonsho-kennin/ https://souzoku-okayamatleo.com/igonsho-kennin/#respond Tue, 25 Dec 2018 06:20:56 +0000 https://souzoku-okayamatleo.com/?p=79 家族が亡くなって遺言書が見つかり、それが公正証書遺言及び改正法施行後では、法務局に保管された自筆証書遺言ではない場合には、家庭裁判所における「検認」の手続が必要です。

そこで今回は、遺言書の検認手続の流れと弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺言書は裁判所による検認手続を受ける必要がある

公正証書遺言及び法務局に保管された自筆証書遺言(改正法施行後)を除き、その他の自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、開封せず速やかに家庭裁判所に提出して「検認」を受ける必要があります。

検認とは、裁判所により遺言書の存在を公に認めてもらい、以降の改ざんを防ぐための大切な手続です。

検認は、遺言書の効力を保証するものではありませんが、検認前に遺言書を勝手に開封したりその内容を執行したりすると、罰則が科せられる場合があるので注意しましょう。

検認を終えると、ようやく遺言書の内容を執行することができるようになり、名義変更や不動産の登記手続等が可能となります。

家庭裁判所における検認手続の流れ

検認手続は、以下の流れに沿って進められます。

申立人が家庭裁判所に書類を提出する

遺言書の発見者と保管者が申立人となり、遺言者が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本と全相続人の戸籍謄本を揃え、遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所に提出します。

遺言書の検認

書類提出後、一般的には1か月前後で家庭裁判所から検認日の通知が届きます。

全相続人に対して送付されますので、当日はできるだけ全員が揃うことが望ましいでしょう。

検認作業

遺言書を開封し、日付や署名捺印等、定められた書式で遺言書が作成されているかどうかを確認します。

少なくとも申立人はこれに立ち会う必要があります。

検認作業終了後

裁判所は検認調書を作成し、検認作業の概要や立会人について記載の上、検認証明書付きで遺言書を返却します。

無事に遺言書が手元に戻ってきたら、そこから遺言書に基づく様々な相続手続を開始することができるようになります。

遺言書の検認を弁護士に依頼するメリット

遺言書の検認手続自体は難しいものではありませんが、遺言内容の補足や相続手続のスケジュール管理等、冷静に全体を見通せる役割として弁護士に依頼するとスムーズで安心です。

弁護士に依頼すれば、遺言者やすべての相続人の戸籍謄本を取り寄せる作業を代理してもらえますし、検認時には弁護士が同席して遺言内容について補足説明を行うこともできます。

裁判所からの追加書類の要請や検認日の調整等についても、弁護士を通してスムーズに対応することが可能です。

何よりも、検認手続が終了した後の実際の相続手続において、その内容が法的に間違いないか、名義変更手続はどうしたら良いかなど、専門的な観点からアドバイスを受けることができます。

他の相続人から進捗状況を尋ねられたとしても、連絡事への対応を弁護士に任せることができますから、遺言者の家族が精神的に不安定になることも避けることができるのです。

当事務所では遺言書や検認にまつわるご相談をお受けしています

昨今では、インターネットで検索すると様々な情報が見つかるため、それらを参考にして自ら相続関連の手続を行おうとする人も増えているようです。

ただし、インターネットに掲載された情報は、常にその鮮度や正確性に気をつけなければいけません。

情報が投稿された時点と現時点では、法改正等により事情が変わっている可能性もあるのです。

弁護士に依頼していれば、インターネットの掲載情報の真偽を心配する必要もなく、誤った解釈や誤った手続をしてしまうリスクを回避することができるでしょう。

相続問題は、知識や経験が乏しい状態で自力解決するには非常に難しいものがあります。

何とか頑張って様々な手続を進めようと思っても、常に不安と隣り合わせになりやすく、当事者が神経をすり減らしてしまうことも度々起こるのです。

だからこそ、弁護士に任せることによって日常生活に安堵がもたらされ、前向きに手続完了を目指すことができるでしょう。

遺言書の在り方や相続にまつわる問題はまさにケースバイケースであることから、当事務所では依頼者に対するヒアリングをできるだけ丁寧に行い、最も適切と思われる提案や助言を行うよう心がけています。

どうか、ご遺族だけで抱え込むことなく、当事務所までお気軽にご相談いただければ幸いです。

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