遺産分割調停や審判に対する当事務所の方針

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、裁判所を介した調停あるいは審判を次の手段として考える必要があります。

ここでは、調停と審判の違いを理解し、これら手段について当事務所ではどのように臨んでいるか、その方針を解説します。

当事者で決着がつかない時の遺産分割調停と審判

遺産は、基本的に相続人の協議によって分割の方法や割合を決めるものですが、どうしても当事者間で決着がつかない場合、裁判所を介した調停や審判を利用することができます。

遺産分割調停

家庭裁判所に当事者が出向き、調停委員を介して互いに主張しながら譲歩を進めていく方法です。これを遺産分割調停と言い、当事者同士が顔を合わせることなく公平な第三者を通して話し合いができるため、感情的な衝突が回避され合意に至りやすいと言われています。

遺産分割審判

調停でも相続人同士の意見がまとまらない場合、家庭裁判所裁判官に判断を委ねることになります。これを遺産分割審判と言い、裁判官は状況を総合的に判断して遺産分割方法を決定し、問題の収束を図ります。

調停と審判の違い

調停は話し合いを助けるための仕組みですから、相続人は必要な事柄について広範囲に意見を交わし着地点を探ることができます。

調停委員は、当事者の話し合いをスムーズに進めるための補助的な存在ですから、議題にしばられることは特にありません。

寄与分等のケースについても話し合うことができますし、法定相続割合によらない分割を結論とすることも可能です。

一方、遺産分割審判は、調停を行ってもなお解決しない場合の最終的な方法となります。

内容はあくまでも遺産分割に関わることのみとなり、各相続人の主張に関する事実関係をよく調査しながら、裁判官が遺産分割の最終判断を下します。

したがって、各相続人が自らの主張を認めてもらうためには、それを裏付ける証拠をしっかりと用意し、客観的に裁判官を納得させることが非常に重要になってきます。

審判では、基本的に法定相続割合に基づく分割決定がなされますが、遺産の中に不動産がある場合は扱いが異なることがあります。

不動産を現在居住する者に取得させたり、あるいは換価して現金による分割が行われたりすることもあるのです。

調停や審判に対する当事務所の方針

当事務所の場合、遺産分割調停では、間に入る調停委員がどのようなタイプかも見極めるようにしています。

調停委員によっては、相手方の言い分をそのまま伝えてくる人もいれば、問題の収束を促すための発言をする人もいます。

弁護士はこのあたりの温度感を正しく把握するよう務めていますので、疑問を感じた場合は「裁判官はどのように言っていたか」等、踏み込んだ質問をすることもあります。

調停委員のタイプや思考を把握し疑問点をきちんと解消することで、調停委員を介した話し合いを上手に活用することが可能になるのです。

審判に及んだ場合、判断が裁判官に委ねられてしまうことから、通常の裁判と同様の準備をしっかりと行っていきます。

つまり、依頼者の主張を立証するための材料を提示し、裁判官の心証をこちら側に引き寄せる点を主眼としていくことになります。

調停や審判を見据えて当事務所弁護士までご相談ください。

当事者間の話し合いでは、感情が交じってしまったり、議題の軸がぶれたりする傾向が多々見られます。

弁護士が入れば、余計な事柄に囚われることなく真っ直ぐに解決を目指していくことができますので、スピード感が上がり効率も非常に良くなるでしょう。

また、自分の主張を行う上でも、弁護士に依頼していれば細かな部分を見落とすこともなくなるため、大切な主張を失念することもなく、法的に認められた分をしっかりと請求していくことが可能になります。

相続が開始されると、相続人が増えていくリスクが発生したり、感情面での軋轢が生じたりすることも想定しておかなければいけません。

今まで疎遠だった人たちが相続人になることや、互いの言い分がぶつかる協議を行うことは、当事者にとって大変な精神的負担となり得ます。

だからこそ弁護士を介入させ、法的に正しい知識をもって冷静な話し合いを維持し、問題発生リスクを抑えながら解決を目指していくことは非常に重要です。

当事者だけで取り組もうとすると、煩雑な手続も法的解釈も、全て自分の力だけでこなさなければいけなくなります。

これは想像以上に大変な作業であり、これまでの日常に戻るタイミングを大きく逸してしまうことに繋がりかねません。

できるだけ、相続開始時点か、状況が混乱してきそうな様子が見られたらすぐにでも、当事務所までぜひご相談ください。

遺産分割から相続手続きまであなたの相談をフルサポートします!

初回60分相談無料!まずはお気軽にお電話ください/無料相談・お気軽にお問い合わせください 0120-543-184 受付時間/平日9:00〜19:00 土曜10:00〜16:00
無料相談申込フォーム(24時間相談受付中)
等法律事務所に無料相談する/0120-543-184 平日9:00〜18:00 土日 10:00〜18:00