遺言執行者ってどんな人?役割とその選任方法について

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺言書の内容を確実に実現させる目的で、その管理実行を任せる「遺言執行者」を選任することがあります。

相続人を代表する立場となり、様々な手続一切を行うことになるため、どのような人物を選ぶかは非常に重要なポイントです。

ここでは、遺言執行者の役割とその選任方法について解説します。

故人の思いを実現する役割を持つ遺言執行者

故人が遺言書を残した背景には、周囲の方々に対する感謝の表現や家族に対する負担の削減等を願う気持ちが込められていることでしょう。

しかし、自分自身がこの世を去った後では、遺言書に残した思いが果たしてその通りに実現されるか、見届けることができません。

そこで、遺言者の代わりに遺言内容を実現してもらう存在として、遺言執行者を決めることができます。

遺言書による相続や遺贈の希望は、決して簡単なことばかりではありません。

単に財産の名義変更を行うだけではなく、場合によっては婚外子の認知を行わなければいけないこともありますし、第三者への遺贈に対応するケースもあります。

遺言執行者がいれば相続をリードしてくれますし、様々な手続を代わりに行ってくれるので、遺言者本人だけではなく残された相続人にとっても、大変力強い存在となるのです。

遺言執行者の決め方

遺言執行者は以下3つの方法のうちいずれかによって選任されます。

遺言書による直接指名

遺言書にて遺言執行者を指名する方法です。

予め、候補者に許可を受けた上で指名した方が、困惑やトラブルを回避できるでしょう。

遺言執行者を指定する第三者の指名

遺言執行者を決めてもらう人物を遺言書で指名する方法です。

指名された人は、適切な人物を遺言執行者として選ぶことになります。

遺言書に特に指定がない場合

遺言書で特に指定がない場合、相続人が家庭裁判所に請求し、遺言執行者を選任してもらう方法です。

遺言執行者が取り仕切った方が、遺言書の実現は現実的なものになりますし、相続人が複数いる場合は、手続等を任せることができるので精神的負担が軽減されます。

ただし、相続に関して専門知識や経験が少ない人を選んだ場合、その人の負担が過度になってしまう可能性もあります。従って、弁護士を選任した方が、粛々と手続を進められますし、法的にも間違いのない対応が期待できるでしょう。

遺言執行者が行う一般的な業務

選任された遺言執行者は、その役目に就いてからすべての業務を終えるまで、およそ以下のような流れで進みます。

  • 遺言執行者となったことを全相続人に告知する。
  • 遺言内容を確認し、必要な書類の収集や各種手続を行う。
  • 財産調査や戸籍の収集、所有財産の名義変更手続、財産の換価手続、銀行口座やクレジットカード等の解約手続等。

  • 遺言内容に基づく相続手続を進める。
  • 全ての相続が完了したらその旨を全相続人に通知し業務を終える。

遺言書に、子の認知や相続人の廃除に関する事柄が記載されていた場合、遺言執行者がその手続を行うことになります。したがって、遺言執行者がいない場合は家庭裁判所に選任してもらい、必要な手続を任せなければなりません。

全相続人に代わって各種の手続や遺言内容の実現を果たす役割があるため、遺言執行者の責任は大変大きなものとなります。

長期間に渡り負担を強いることは、その人の生活や後の人間関係に影響を及ぼすことにもなりかねませんので、専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

遺言内容についてのご相談は当事務所まで

当事務所では、ご依頼者様の話にじっくりと耳を傾けることを重要視しており、そうすることで、遺言書においてどのようなことを望んでいるか、ご依頼者様と共通認識を持てるよう心がけています。

また、遺言書通りに財産を分けるにあたり、遺留分などについてトラブルが発生しないよう配慮したり、不動産が含まれる場合は連携する不動産鑑定士の力を借りるなどして、全体的なサポートを行います。

遺言執行者を指定したい場合も、相手方の負担等も考慮して、どのような形で指定するのがよいか助言させて頂きますし、当事務所自体が遺言執行者に就任することも可能です。

最終的には、ご依頼者様が旅立った後に、相続人の間で揉め事が発生しないことが大切です。当事務所にご相談いただければ、遺言書の作成から遺言執行者の就任、そして遺言書の執行まで、トータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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