相続人に代わり財産を受け継ぐ代襲相続の仕組み

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

相続権利を持つ人物がすでに亡くなっていた場合、民法に定められたルールに従い、その相続人の子が代わりに相続することがあります。

ここでは、優先順位が設けられている相続手続において、混乱しやすい「代襲相続」の仕組みについて解説します。

本来の相続人に代わって財産を受け継ぐ代襲相続のルール

相続の優先順位は、配偶者に次ぐ第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母、祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。

このうち、故人の直系卑属(世代が下)である子や兄弟姉妹について、死亡等により相続権を失った人の代わりにその子供が相続人となることを「代襲相続」と呼びます。

故人の子がすでに亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいれば甥や姪が代襲相続することになるのです。

なお、代襲相続が適用となる条件は、本来の相続人が死亡した場合か、相続廃除や相続欠格により相続権を剥奪された場合が該当します。

【ケース別】代襲相続人には誰がなるのか?

親族内のどの人物に代襲相続が起こるのか、ケース別に整理してみます。

子がすでに死亡していた場合

死亡あるいは相続権の剥奪により、故人の子が相続権を失っている場合は、故人の孫に相続権が移ります。直系卑属の場合、再代襲相続が起こるため、孫が亡くなっていればひ孫が相続人となり、以降どこまでも代襲していくことになります。

兄弟姉妹がすでに死亡していた場合

故人の兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている人がいる場合は、その子が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の場合は故人から見た甥と姪までが代襲相続の権利を持ち、仮に甥や姪がすでに亡くなっていた場合はその子供に再代襲されることはありません。

子が養子の場合

養子縁組をした子は実子と変わりない扱いを受けますので、もし養子がすでに亡くなっていた場合はその子が代襲相続します。ただし、故人との間に肉親としての関係があることが前提であるため、養子縁組をした後に生まれた子は代襲相続できますが、養子縁組前から生まれていた子は代襲の権利を持ちません。

親がすでに死亡しているが祖父母が存命の場合

故人の親は死亡しているが祖父母が存命である場合、祖父母は親に代わる優先順位2位の相続人となります。父母も祖父母も亡くなっている時は曾祖父母が相続権を持ち、そのまま上の代へと繋がっていきます。ただし、代襲相続とは故人よりも下の世代に関する仕組みであるため、父母や祖父母などの直系尊属については代襲相続とは呼びません。

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相続人が故人の配偶者と子2人程度で、皆の居住地が近く関係性も良好である場合、相続人同士の問題は起こりにくいと言えます。

ただし、相続人である子がすでに死亡している時や相続放棄が起こった場合、相続権は故人の兄弟姉妹に及び、その甥や姪が代襲する場合があることを考えると、問題は一気に煩雑化します。

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