遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の流れと弁護士に相談するメリット

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺言書等により、故人が法定相続割合から大きく逸れた遺産分割方法を指定していた場合、法定相続人が本来受け取れる分まで侵害してしまうことがあります。

この時、相続人は「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)により財産の一部を取り戻すことができますが、状況によっては難航することもあるため注意が必要です。

そこで今回は、遺留分に関する基本的な知識と、遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリットについて解説します。

法定相続人が最低限受け取れる財産を「遺留分」と呼ぶ

故人が遺言書等を通して任意の遺産分割方法を指定することがあり、特定の人物に対して財産の大部分あるいは全てを譲るケースも散見されます。

このような場合、遺言通りに遺産分割すると、他の相続人が受け取れる財産が著しく減ってしまうため、民法では「遺留分」の存在を規定し、法定相続人が最低限受け取れる割合を保護しているのです。

遺留分が認められる相続人は限られている

遺留分が認められているのは、故人の配偶者・子・親に限られており、故人の兄弟姉妹は対象外となります。

仮に、子がすでに亡くなっていれば代襲相続によって故人の孫が遺留分権利者です。

また、親に相続権がある場合は親に、親は亡くなっているが祖父母が存命の場合は祖父母に遺留分が認められます。

養子の場合は、実子と同様の遺留分が認められますが、養子の子については故人と法的な親族関係がない限り相続権利を持ちません。

なお、故人の配偶者や子(代襲相続では孫)の遺留分は法定相続分の2分の1となり、故人の親あるいは祖父母の遺留分は法定相続分の3分の1です。

従って、相続人が配偶者と子2人である場合、その遺留分は、

配偶者 1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/4
1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)×1/2(子の人数)=8分の1

以上のようになります。

遺留分侵害額請求で最低限の受け取り分を取り戻せる

これら遺留分の権利を有する法定相続人は、民法で認められた最低限の取り分を遺留分として主張することができます。

遺留分は、次の手順に基づいて、財産を多く受け取った人物に対し行うことになります。

なお、請求可能な期間は限られており、遺留分の存在がわかった時から1年以内か相続開始から10年以内が期限となり、それを経過してしまうと請求権利自体が消滅してしまうので注意が必要です。

遺留分侵害額請求の手順

1.内容証明郵便で相手方に請求する

多く相続した人物に対し、遺留分について請求する旨を伝える必要がありますが、その手段は口頭でも手紙でも問題ありません。

ただし、遺留分侵害額請求の期限を考慮すれば、相手方に請求を求めた証拠を確実に残しておく必要がありますので、一般的には、相手に通知した日付と内容が残る内容証明郵便を使います。

相手方に請求の意思が伝わったら、そこからは当人同士の交渉により返還分や支払い方法について話をまとめる必要があります。

問題なく交渉が進み、話がまとまったら、正しく遺留分返還が実行されるよう合意内容を書面化しておくことが大切です。

2.当事者間で話がまとまらなければ調停を利用する

当事者同士での話し合いが暗礁に乗り上げたり、そもそも相手が遺留分侵害額請求に応じなかったりする場合は、調停を利用して交渉を行うことも可能です。

裁判所に遺留分侵害額調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを試みます。

当事者同士では冷静になりにくい事柄でも、公平な第三者が介入するだけでお互いの気持ちが落ち着き、話し合いが進行することもよくあります。

調停委員に意見を調整してもらいつつ、遺留分の確認や返還方法について詳細をまとめ合意を目指しますが、調停でも双方の意見が一致せず不調に終わってしまった場合は、遺留分侵害額訴訟を起こす必要が出てきます。

3.遺留分侵害額訴訟

原告は被告に対して、遺留分の額を明らかにした上でその支払いを請求する訴えを起こすことになり、これについて双方が法廷で争うことになるのです。

調停ではあくまでも話し合いによる平和的解決が基本となりますが、訴訟は双方が対立し激しく主張をぶつけ合うことになります。

裁判特有の専門用語や書類の用意、法廷での振る舞い方等、知識や経験がなければ戸惑うことも多いため、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば精神的負担が大幅に軽減される

遺留分という考え方や計算方法、相手方に送る内容証明郵便や裁判所を利用する場合の書面等、一般的には馴染みがなく間違ってはいけない性質のものであることから、自分で全てを行うことはかえってリスクを伴うことになります。

相手方との交渉や調停での話し合いでは、どうしても当事者同士が感情的になりやすく、話がもつれやすいのも事実です。

できるだけ話し合いをスムーズに進め、訴訟に至っても慌てずしっかりと主張していくためには、それなりの知識や経験値が不可欠です。

相手方との対立による精神的負担を軽減し、交渉や訴訟について専門的対応を行うためにも、弁護士に依頼することが非常に重要であると言えるでしょう。

相続問題は早めの相談が重要

遺言書がある場合は、持参の上でご相談頂けると、弁護士としてもスムーズに全体像や遺留分を把握することができます。

遺留分侵害額請求という手続では、いくらに相当する部分が侵害されているのか、法的な問題はないか等、弁護士でなければ判断がつかないことが複数あります。

そもそも相続問題には感情的な軋轢が生じやすいことからも、専門家である弁護士に依頼することで、事態の悪化を予防し、冷静な解決を目指すことができるでしょう。

遺留分をはじめ相続に関するご相談は、関係がこじれる前に、できるだけ早めにご相談頂ければ幸いです。

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