事業承継を含む相続の重要ポイント

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

被相続人が事業を行っていた場合、事業承継をどのように行うべきかを考えなくてはなりません。

特に、後継者をどうするか、企業を存続させるのか廃業するのか、検討すべき事柄は重要なものばかりですから、できる限り事前に準備をしておく必要があります。

ここでは、事業承継を含む相続について、事前に知っておくべきポイントを解説します。

事業承継における重要課題とは

被相続人となる人物が社長あるいは個人事業主だった場合、その相続の開始と共に事業をどのように引き継いでもらうべきか、あらかじめ考えておかなくてはなりません。

具体的には、事業を任せる後継者を誰にするか決め、事業資金や会社所有の資産を含む有形財産と顧客情報や事業方針等の無形財産について、承継の計画を立てていく必要があります。

特に重要となってくるのは、今後の経営を担う後継者の選定と教育です。

後継者問題の解決方法について

経営者は会社を率いるだけの力を備えていなくてはなりませんので、後継者候補を選定したら、十分に時間をかけてその人を教育していく必要があります。

家族を後継者とする場合

まずは家族内で十分に協議し、後継者として選ばれなかった人から不満が出ないよう配慮を行い、後の相続トラブルを回避することが大切です。同様に、社内の理解と協力も不可欠になりますから、時間をかけて後継者に関する理解を求めていく必要があります。

また、自分の家族とは言え、会社の状況や経営ノウハウを理解していなければ、安心して事業承継することはできません。

したがって、社長としての仕事に随伴させたり経営者としての研修を受けさせたりして、時間をかけて後継者としての教育を行っていくことになります。

社内から後継者を指名する場合

経営を任せられるだけの有能な社員がいる場合、その人を後継者として指名することもできます。

ただし、社長としての経営責任や金融機関の保証人を務める必要も出てくるため、本人及びその家族に対し、後継者として負うべき責務について十分に理解を求めることが大切です。

また、社内の人物であることから、事業内容についてはある程度の知識と経験を備えていることが前提ですが、経営を担う者としての後継者教育はしっかりと行っていかなければなりません。

M&Aと廃業という選択肢も

どうしても後継者が見つからない場合、M&Aや廃業という選択肢を採ることもできます。

M&A

M&Aとは「企業の合併買収」を意味し、複数の企業が合併したり他の企業を買収したりする等して、事業の存続を図る方法の1つとして知られています。

後継者問題の解決策としても利用されており、良い売却先が見つかれば、事業の発展や従業員の成長を促す効果も期待されているのです。

ただし、他社による合併買収に抵抗を持つ社員が存在することも考慮し、現状や先の展望を十分に説明し、全社員の理解と協力を求める努力が必要になります。

廃業

1つの選択肢として、自主的に廃業する方法も考えられます。

廃業すると、これまで積み重ねてきた信用力や大切な顧客情報、企業としてのブランドや製品力等、様々なものを手放すことになります。

清算の手続は決して簡単ではなく、社員や顧客、取引先に対する告知を行い、株主総会による決議を得た後、社長が清算人となって法務局や税務署等、関係各所に連絡と手続を行わなければいけません。

また、決算書類を作成して会社の経営状況を明確しなければならず、仮に債務超過であった場合は、廃業ではなく倒産手続を進める必要があります。

この他にも様々な手続を行わなければなりませんが、全ての作業を終えれば清算手続は完了し、後継者問題に頭を悩ませることもなくなります。

事業承継を含む相続問題は当事務所にご相談ください

このように、事業承継にはいくつかの選択肢があり、後継者の有無や企業の経営状態によって、適した方法は変わってきます。

また、いずれも相応の準備期間を要するものであり、後継者や社員等がスムーズに事後の行動に移るためには、できるだけ早くから準備を進めていく必要があるのです。

昨今、インターネットでは様々な情報が公開されており、事業承継についても十分な知識を得ることができますが、それらの情報を見て自分自身で準備を進めることは想像以上に大変なものです。

同時に、古い情報や誤った情報を見極めることも、自分1人では困難を伴います。

しかし、弁護士に依頼すれば、適した承継方法やリスクを正しく認識しながら対策を講じることが可能です。

事業承継には、将来計画や周囲の理解の問題、税金の問題等が関わってきますので、積極的に専門家のサポートを得て事前に手を打っておくことが大切です。

できるだけ関係者の負担が少ない状態で承継させられるよう、ぜひ早い段階から当事務所までご相談頂けることをお待ちしております。

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