遺言信託は弁護士に依頼した方が安心で確実です|当事務所にお任せ下さい

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

信託銀行が提供するサービスの1つに「遺言信託」があります。

遺言書の作成から保管、相続開始時の遺言内容実行に至るまでを任せることができるものですが、争いが起きた時にはやはり弁護士の力が必要です。

そこで今回は、遺言信託の概要と弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺言信託の仕組みとは

信託とは、ある目的のために財産管理やその処分を第三者に任せることを意味しており、遺言も信託の対象です。

一般的に遺言信託は、信託業務を扱うことができる銀行において、1つの金融商品として確立していて、信託銀行は遺言者の意思を反映させた遺言書の作成を手伝いますが、必要に応じて弁護士や税理士の協力を得て作業を進めることになります。

できあがった遺言書は公正証書遺言とし、信託銀行内で保管の後、相続開始時には信託銀行が遺言内容の執行を担当します。

遺言信託のメリット

上記で触れたように、遺言信託を利用することによって大きく以下のメリットを得ることができます。

遺言を確実に執行してもらえる

遺言書の作成時には、信託銀行がしっかりとアドバイスやチェックを行いますので、不備の心配がなく、安心して保管を任せることができ、第三者による改ざんを予防することができます。

いざ相続が開始した際には、相続人の間で問題が起こらないよう、スムーズな財産分割や名義変更手続が可能です。

公正証書遺言として残すことができる

遺言者は、基本的に自ら公正証書遺言を作成しますが、依頼によって信託銀行から証人をつけてもらうことも可能です。この時、遺言執行人として信託銀行を指名し、相続開始後の財産分割業務を任せることになります。

公正証書遺言の作成が完了したら、信託銀行に遺言信託を申し込み、契約期間中は信託銀行と定期的に連絡を取り合い、遺言内容や財産内容等に変更がないか確認を重ね、遺言書を常に最新の状態に保ちます。

信託銀行に遺言執行者となってもらえる

遺言者が亡くなると、信託銀行は遺言執行者としての業務を開始します。

どのような財産が残されているか調査を行って目録を作成し、遺言書に従って財産を分割し、名義変更手続を行います。

相続時に問題が起こりそうな場合は弁護士に依頼した方が良い

注意すべき点としては、信託銀行はあくまでも財産管理にまつわる業務を行うのであって、争い等の問題が起きた場合は対応することができません。また、作成していた遺言書を急遽変更したい状況になった場合、法律の専門家でないため、早期の対応方法が分からないといったことも起きます。

例えば、相続人の間で感情的な問題が発生してトラブル化したり、子の認知や相続廃除の手続が必要になったりした場合、信託銀行では紛争を解決することができないため、相続人は別途弁護士に依頼して問題解決を図ることになるのです。

当事務所の経験としても、思わぬ揉め事が発生し感情が先走ってトラブル化しやすいのが相続問題の側面であると考えています。

遺言者としては、相続人が揉めないことを願って遺言を残すのですが、現実には必ずしも平和的に相続されず、争いとなる可能性があることも常に想定しておく必要があります。

したがって、遺言書の実現に加え想定外のトラブル対応力を担保しておくためにも、初めから弁護士に遺言信託を依頼した方がベストだと言えるでしょう。

遺言信託は当事務所までご相談ください

遺言書は、残された人達が慌てず相続手続を完了できるよう配慮された、遺言者本人による平和的解決の一手段です。

しかし、相続人の話し合いだけでは解決しないような問題が発生した時、遺言者が望んだ平和的解決は遠のいてしまう可能性があります。

だからこそ、遺言信託は弁護士に依頼し、遺産分割のサポートに加え問題が起きた時のためのリスク対策を採っておくことが大事なのです。

当事務所では遺言書作成時に、ご本人から実現したいことをしっかりとヒアリングし、その上で財産状況と照らし合わせ、最適なアドバイスを行うよう心がけています。

当事務所が連携する税理士や不動産鑑定士等の専門家からも、必要に応じてその力を借り、ご本人の思いの実現から相続人の納税対策まで、トータルサポートをご提供できるよう体制を整えています。

遺言書の最大の目的は、ご本人の意思を残すことにありますが、残された相続人にとっては、スムーズに相続手続を完了するための非常に大切な「道しるべ」でもあるのです。

特に、不動産や株等、財産を多く所有しているほど、相続段階で混乱しやすい傾向があります。

将来の相続発生時におけるトラブルを予防するためにも、ぜひ遺言信託について当事務所までご相談いただければ幸いです。

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