遺言書を無効にしないための弁護士依頼のメリット

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺言書は法律で書き方が定められているため、定めに則っていない遺言書は無効とされてしまいます。

無効とされた遺言書は、相続で執行することができず、遺言者のせっかくの意思を反映できないことになってしまうため注意が必要です。

そこで今回は、遺言書作成時における注意点と、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

自筆証書遺言の注意点

よく用いられる遺言形式としては、遺言者が自ら作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言秘密証書遺言の3通りがあります。

秘密証書遺言は最終的に公証役場で保管されることになりますが、その内容については遺言者が任意で作成し、公証人が中身を確認しないまま封印するため、自筆証書遺言と類似するリスクがあると言えるでしょう。

遺言書を作成する際には、以下に挙げる点に注意が必要です。

パソコンや音声等による遺言は認められない

自筆証書遺言は、添付する相続財産の目録を除き(改正法施行後)、遺言者の直筆による文面であることが求められます。

したがって、パソコンや音声、動画等、直筆以外の手段で作成された遺言は認められず、署名だけを直筆で行った場合も無効として扱われます。また、改正法施行後は、自書でない作成が認められた、添付する相続財産の目録には、毎葉(その記載が両面にある場合にはその両面)に署名し、捺印をする必要があります。

日付が明確に記載されていない遺言は認められない

遺言書には、作成した日付を明確に記載する必要がありますので、○月吉日といった表現は認められません。

何年の何月何日に作成したか、きちんと明記することが必要です。

修正方法を間違うと効力を発揮しない

直筆で遺言書を書いていて間違ってしまった場合、その修正方法を間違うと、その部分について遺言書としての効力が認められなくなってしまいます。

具体的には、以下の手順で修正を行う必要があります。

  • 間違えた文字を二重線で取り消して押印し、横に正しい字を書く。
  • 遺言書の余白部分に「○行目の○文字を削除し○字を追加」と記載し自筆署名を行う。

など

財産内容を詳細かつ正確に記載する必要がある

例えば相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の登記情報に基づく正確な記載がない場合、相続登記をすることができなくなる可能性があります。

一般的な住所表記と土地の登記情報は記載事項が若干異なるため、登記情報に従って財産内容を明記しなければ、正しく不動産を相続できなくなる可能性も出てきます。

第三者が関わったと思われる遺言書は無効となる

仮に遺言者が認知症だった場合、その判断力や意思表示能力に疑問が持たれることから、見つかった自筆証書遺言の信憑性が問題となることがあります。

遺言作成の日付において本人の遺言能力に問題があったと見なされれば、遺言書の作成に第三者が関わったことが想定され、遺言書は無効になります。

遺言書作成について弁護士に相談するメリット

法的に有効で問題発生のリスクを回避できる遺言書を作成するには、予め弁護士と相談してしっかりと対策を採っておくことが大事です。

適切な文言の選び方がわかる

法的に問題にならないよう、遺言書作成時には使用する文言を慎重に選ぶ必要があります。

弁護士に相談すれば、アドバイスを得て適切な遺言書を作成することができるでしょう。

草案から遺言書完成までのサポートを受けられる

所有財産を誰にどのように分けるべきか、素案の段階から弁護士に相談することで、法の専門家のチェックを受けた適切な遺言書を作成することができます。

所有財産について正しく把握できる

どのようなものが財産に当たり、それぞれに対してどれくらいの価値があるのか、1人では判断が付きにくいことがあります。

また、自分では財産と認識していないものでも、財産としての価値を持つ場合もあります。

弁護士がいれば、財産状況の確認や相続方法の提案等、専門的なアドバイスを受けることができるでしょう。

最も安全確実な公正証書遺言を作成できる

自筆証書遺言は、自分1人で作成できる手軽さから多くの人が利用していますが、注意点も多い遺言方法だと言えます。

弁護士に依頼すれば、弁護士監修の上で作成した遺言内容によって、スムーズに公正証書化することが可能です。

当事務所における遺言書作成サポート

遺言を残すご本人の気持ちが最も大切な部分ですから、当事務所ではご本人が実現したいことをしっかりとヒアリングするよう心がけています。

その上で所有財産の状況と照らし合わせ、どうすればご本人の希望を良い形で叶えられるかを見ていくのです。

相続人となる方々のことを考えれば、相続税や不動産の問題も含めてケアを行う必要がありますから、連携する税理士や不動産鑑定士等の力を借りながら、遺言者ご本人とそのご家族を支えることを重要と捉えています。

自分だけで作成できる自筆証書遺言は手軽なため人気の方法ではありますが、間違ってしまった時に無効になるリスクを考えると、やはり弁護士に相談して遺言書を作成するのがベストだと言えるでしょう。

定められた形式に添うのはもちろんのこと、遺留分等の将来的なリスクを回避して、安心できる遺言書を残すためにも、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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