遺留分権利者が請求できる遺留分計算方法と対処法について

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺言等によりバランスを欠いた遺産分割割合が指定されていたとしても、一部の法定相続人については、最低限の取り分が「遺留分」として認められています。

ここでは、遺留分の計算方法や弁護士に依頼すべき理由について解説します。

一部の法定相続人に対して認められる遺留分

もし「全ての財産を○○に相続させる」と遺言で指定されていたとしても、一部の法定相続人については最低限の取り分が民法で保護されています。

保護の対象となるのは、故人の「配偶者」「子」「親」です。たとえ相続人だとしても兄弟姉妹は該当しません。

遺留分を請求できる権利を持つ相続人を「遺留分権利者」と呼び、配偶者と子については法定相続割合の1/2が、親を含む直系尊属については法定相続割合の1/3が遺留分として認められています。

遺留分の対象となる財産

遺産の他にも、以下に該当するものは遺留分を計算する上で考慮されることになります。

相続開始1年以内の生前贈与

生前に相当程度の金銭・不動産等を受け取った場合等が該当します。

契約書は必要なく、故人がその人物に提供する意思表示をし、相手がそれをもらったという認識があれば成立します。

遺留分の侵害を認識した状態での贈与

他の法定相続人の遺留分を侵害する可能性を知りながら、特定の人物に財産を贈った事実があった場合を指します。

相続開始より1年前かどうかを問わず、遺留分を計算する上で考慮される贈与となります。

死因贈与

契約書を交わしていなくても、「故人が死亡した場合は指定した財産を譲る」との約束が双方にあった場合、契約自体は成立していると見なされ、死因贈与として扱われます。

特別受益

遺贈や贈与を受けた相続人がいる場合は、それらの財産を特別受益分として持ち戻し計算を行います。

全相続人の相続分が決定したら、特別受益者は自分の相続分から遺贈あるいは贈与を受けた分を控除し、残る取り分についてのみ相続することができます。

遺留分の計算方法

遺留分を計算するには、上に挙げた財産を含めた基礎財産をもとにして、遺留分割合を乗じて求めます。

基礎財産を計算する

相続開始1年以内の生前贈与、遺留分の侵害を認識した状態での贈与、死因贈与、特別受益を含めた財産を合計し、そこから故人の債務分を差し引いて計算します。

遺留分を算出する

遺留分が認められているのは、故人の配偶者、子、親等の直系尊属となっており、遺留分に各自の法定相続分を乗じて求めます。

遺留分割合は、配偶者と子・配偶者と直系尊属といった場合は1/2、直系尊属のみの場合は1/3となっています。

例えば相続財産が1、200万円の場合で想定すると、遺留分は次の通りです。

配偶者と子供2人の場合
配偶者 1200万円(遺産総額)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=300万円
1200万円(遺産総額)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)×1/2(子供の人数)=150万円
配偶者と直系尊属の場合
配偶者 1200万円(遺産総額)×2/3(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=400万円
1200万円(遺産総額)×1/3(法定相続分)×1/2(遺留分割合)×1/2(人数)=100万円

遺留分が侵害されていることがわかったら遺留分侵害額請求を行う

このように計算した上で、自分の遺留分が害されていることが分かった場合、多く財産を受け取った人物に対し、遺留分として財産の一部返還を請求することができます。

内容証明郵便で通知し交渉する

まずは相手方に遺留分の存在と返還請求を行う意思表示を行うため、書面で通知するのが一般的です。遺留分の請求には時効があることから、日付や内容が記録される内容証明郵便を用いることがほとんどです。

請求を受けた人物はこれに応じなければいけませんが、財産に関する当事者同士の話し合いはスムーズにいかないことも多々あります。

そのような場合は裁判所を利用して、調停あるいは裁判により合意または決着を目指すことになります。

遺留分侵害額請求調停

当事者間での話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立て、調停委員を介しながら協議を進めていくことになります。

当人同士が顔を合わせることなく、調停委員が着地点を探りながら各自の主張を相手に伝えてくれますので、比較的冷静な話し合いが可能となります。

訴訟

調停でも合意に至らなかった場合、訴訟を起こして争い、最終的な判断を裁判官にゆだねることになります。

互いに主張書面を提出し、原告と被告に分かれて争いますので、かなりシビアな状況になることが考えられます。

感情的になりやすい遺留分侵害額請求は弁護士に相談を

遺留分を含む相続問題では、当事者はどうしても感情的になりやすく、時間が経つほど相手を許せない気持ちが大きくなってしまいがちです。

一度大きくなってしまった感情的軋轢は容易に収まらず、互いの説得が困難になり、解決が遠のいてしまいます。

自らインターネットで情報収集を行い、それに基づいて自力での解決を目指そうとする人も少なくありませんが、当事務所ではきちんと弁護士に相談あるいは依頼することを強くお勧めします。なぜなら、インターネットに掲載されている情報は常に最新とは限らず、また正誤を判断しにくいところもあるため、間違ったことをしてしまうと問題はさらに複雑化してしまうからです。

プロである弁護士に依頼すれば、法的見地から正しいアドバイスや選択を行うことができるため、困難な問題も安心して任せることができるのです。

当事務所の経験上、相続問題の解決方法はまさにケースバイケースで一様ではありません。

だからこそ、ご依頼者様の話にはじっくりと耳を傾け、弁護士としてできることとできないことを明確に伝え、その上で最適と思われる提案を行うよう心がけています。

当事務所は岡山支店だけでも多くの経験とノウハウを持ち、本部を含めた全体ではさらに多くの経験値を備えていますので、様々なパターンの問題に対応することが可能です。

速やかな解決を目指すためにも、関係ありそうな資料は全てご持参の上、ぜひ早めに当事務所までご相談ください。

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