相続人が存在しない時の特別縁故者への財産分与

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

全相続人の死亡、相続放棄や相続権の剥奪等により、財産相続できる人物が誰もいない場合、代わりに特別縁故者が財産を受け継ぐことができる場合があります。

ここでは、特別縁故者として認めてもらうための条件や財産分与の手続について解説します。

特別縁故者とは故人と特別な関係性にあった人物

全相続人の死亡や相続放棄等によって、財産相続する人物が誰もいない場合、生前の故人と特に深い関係性を持っていた人物が「特別縁故者」として財産を受け継ぐことができます。

通常、故人が遺言書で指定しなければ、相続人以外の人物が財産を受け継ぐことはできませんが、特別縁故者として認められることにより相続が可能になるのです。

一般的には、相続人ではないが故人と同一生計で暮らしていた人物や、故人の看護等を献身的に行ってきた人等が該当します。

特別縁故者になれるのはどんな人物か?

本人がどれほど故人との関係性を主張したとしても、家庭裁判所が認めなければ特別縁故者としての立場を得ることはできません。

具体的には次に挙げる3つの条件のいずれかに該当した人について、裁判所が個々の事情を踏まえて決定することになります。

故人と同一生計で暮らしていた人

内縁の配偶者や養子等が該当します。

故人の看護や世話に尽くした人

看護や介護の職業人に該当しない人で、生前の故人の世話や看護、介護等を献身的に行ってきた人物が該当します。

故人と特別に強く近しい関係にあった人

上記の例と比較するに十分なほど故人との間に強く近しい関係性があり、親族から見てもその人に財産を渡すことが望ましいと考えられる場合、その人は特別縁故者としての条件を備えていると見なされ該当します。

特別縁故者の申し立て手続

自らが特別縁故者であると思う人は、家庭裁判所に対して特別縁故者に対する財産分与の申し立てを行います。

申し立て後は、以下のような流れを経て裁判所から認められることになります。

相続財産管理人を選ぶ

相続人不在の状況では、代わって財産を管理する人物が必要になります。

この場合、弁護士等の専門家を相続財産管理人として専任申し立てを行うことが多いと言えます。

相続債権者や受遺者に対する公告を出す

相続財産管理人が専任され、その旨を2か月に渡り公告したら、次に相続債権者や受遺者に対する公告を行うことになります。債権者や受遺者から連絡があった場合、相続財産管理人はルールに従い請求分を支払います。

相続人を探す

公告からさらに2か月経過後、次に6か月以上に渡り相続人捜索公告を行います。

公告を行っても該当者が名乗り出なければ、相続人が誰もいないことが確実になります。

特別縁故者の候補者が申し立てを行う

相続人がいないことが確定したら、特別縁故者になろうとする人は、特別縁故者に対する財産分与の申し立てを行います。

故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、裁判所の判断によって特別縁故者として認められるかどうか結果が出ることになります。

以上の手続を完了し、晴れて特別縁故者として認められれば、裁判所が決めた内容に基づき財産分与を受けることができるようになります。

特別縁故者のスムーズな手続は当事務所までご相談を

特別縁故者となる人物が、周囲も認める存在で問題もなければ良いですが、少しでもスムーズに特別縁故者として認めてもらうためには、故人との関わりを示す材料があると好ましいでしょう。

例えば、生前の故人との交流や関係を示すメールや家計簿、写真や手紙等の記録や、故人が特別縁故者に遺産を渡す意思がわかるものがあると、本人と故人との生前の様子がよく把握できます。

また、故人の看護や介護等のために特別縁故者たる人物が支払った金銭があれば、その領収証があるとなお良いでしょう。

目に見える材料があり、事実関係を裏付けることができれば、「証拠」として弁護士は専門的なアプローチを行うことができます。

特別縁故者の手続の煩雑さだけではなく、親族との感情的問題も考慮しなければならない事柄ですので、知識がないまま取り組んでしまうと揉め事にも繋がりかねません。

最初の段階から当事務所までご連絡を頂き、十分にお話をお聞かせ頂いて、できるだけスムーズな手続を実現できるよう努めることが肝心です。

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