遺産に不動産がある場合の4つの分割方法

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺産に不動産が含まれているケースは非常に多く見られますが、最も分割に手間がかかる財産だと言っても良いでしょう。

どのようにすれば不動産を公平に分け合うことができるのか、ここではその分割方法について解説します。

不動産は揉めやすい遺産の一つ

現金等と違い、不動産は金額通りに分け合うことができないため、相続人の間で揉め事に発展しやすい財産だと言えます。

1つの不動産を複数の相続人が希望することもありますし、誰かが相続する不動産について公平になるだけの金銭を希望する人もいるでしょう。

そうなると、不動産を取得する相続人としては、不動産の評価額はできるだけ低い方が良いですし、代償金を受け取る側の相続人としては、評価額は高い方が良いことになります。

結局、相続人の間で言い分をぶつけあって感情的にもつれ、問題が大きくなってしまうことも少なくないのです。

不動産を分割するための4つの方法

複数の相続人で不動産を公平に分割するためには、次に挙げる4つの方法を用います。

①現物分割

相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人は別の財産を相続する方法です。

必ずしも金額的に公平な遺産分割とはなりませんが、相続人が合意していれば、最もシンプルで問題の起こりにくい方法だと言えます。

②代償分割

相続人の1人が不動産を相続しますが、法定相続割合に基づいて他の相続人に代償金を支払い、公平性を保つ方法です。

3人兄弟のうち1人が評価額3、000万円の不動産を取得した場合、他の兄弟に対して1、000万円ずつ支払うことにより、不公平を無くすことができます。

ただし、代償金を支払うだけの資力があることが前提になる方法です。

③共有

複数の相続人名義で不動産を相続する方法がこれに当たります。

例えば相続人が3人いる場合、3分の1ずつ持ち分を得ているものとして登記を行います。

相続段階では難しい話し合いも手続も不要であることから、そのシンプルさがメリットにはなりますが、全共有人が承諾しなければ不動産の運用や売却等ができないというデメリットがあります。

④換価分割

不動産を公平に分け合うための方法として最もわかりやすいのが、不動産を売却して得た金銭を分け合う方法です。

不動産売却時に税金や手数料が発生するものの、換価してしまえばあとは額面を分割すれば良いだけですので、遺産分割が非常に簡単になります。

不動産相続の問題解決には専門性が必要

不動産を分割する場合、分割方法や評価額の出し方等、様々な専門的知識が必要になってきます。

インターネットで情報を探すこともできますが、それだけで解決を目指すことは困難だと言わざるを得ず、弁護士以外にも不動産会社といった専門家の力を借りることが大切です。

相続と不動産の専門家がいれば、不動産の活用や処分について多角度的なアドバイスを得ることができますし、その相続人らにとって最も良いと思われる解決法を提案することも可能になるのです。

当事務所の場合は、その不動産が誰にとってどういう価値を持っているのか、という点を十分に理解するよう努めています。

不動産を受け継ぎたい相続人がいる場合、その思いの強さがわかることにより、自分の取り分を交渉する材料となるからです。

また、当事務所では不動産業者との連携があることから、解決に向けてスピーディーに評価額を出せるよう、万全の体制でサポートしています。

揉め事になる前に当事務所までお気軽にご相談ください

不動産の絡む相続では、その不動産が誰にとってどういう価値があるかが重要ポイントとなりますので、「すでに居住しているから」「先祖代々の土地を守りたいから」、といった動機付けをよく理解することが大切だと考えています。

そのため、相続人には不動産の一覧を見て頂き、不動産をどういう形で取得したいかをしっかりとヒアリングし、総合的に判断した上で解決策を提案することができるのです。

当事務所では、税理士や不動産鑑定士、不動産業者等の各種専門家と幅広く連携しておりますので、不動産が絡む相続問題でもトータルでサポートすることが可能です。

相続問題は、その家によって背景事情が全く異なることから、画一的な提案を行っても本当の解決には至りません。

感情面でどうしてもぶつかり合ってしまう身内ならではの関係性も踏まえて、個々の関係者の気持ちをよく聞き取り、どのようなケアを行えば円満解決が実現するのかを探っていきます。

当事者間で悩むことなく、弁護士までご相談頂き、解決の糸口をつかんでいただければ幸いです。

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