遺言書の検認手続と弁護士に依頼するメリットとは

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

家族が亡くなって遺言書が見つかり、それが公正証書遺言及び改正法施行後では、法務局に保管された自筆証書遺言ではない場合には、家庭裁判所における「検認」の手続が必要です。

そこで今回は、遺言書の検認手続の流れと弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺言書は裁判所による検認手続を受ける必要がある

公正証書遺言及び法務局に保管された自筆証書遺言(改正法施行後)を除き、その他の自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、開封せず速やかに家庭裁判所に提出して「検認」を受ける必要があります。

検認とは、裁判所により遺言書の存在を公に認めてもらい、以降の改ざんを防ぐための大切な手続です。

検認は、遺言書の効力を保証するものではありませんが、検認前に遺言書を勝手に開封したりその内容を執行したりすると、罰則が科せられる場合があるので注意しましょう。

検認を終えると、ようやく遺言書の内容を執行することができるようになり、名義変更や不動産の登記手続等が可能となります。

家庭裁判所における検認手続の流れ

検認手続は、以下の流れに沿って進められます。

申立人が家庭裁判所に書類を提出する

遺言書の発見者と保管者が申立人となり、遺言者が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本と全相続人の戸籍謄本を揃え、遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所に提出します。

遺言書の検認

書類提出後、一般的には1か月前後で家庭裁判所から検認日の通知が届きます。

全相続人に対して送付されますので、当日はできるだけ全員が揃うことが望ましいでしょう。

検認作業

遺言書を開封し、日付や署名捺印等、定められた書式で遺言書が作成されているかどうかを確認します。

少なくとも申立人はこれに立ち会う必要があります。

検認作業終了後

裁判所は検認調書を作成し、検認作業の概要や立会人について記載の上、検認証明書付きで遺言書を返却します。

無事に遺言書が手元に戻ってきたら、そこから遺言書に基づく様々な相続手続を開始することができるようになります。

遺言書の検認を弁護士に依頼するメリット

遺言書の検認手続自体は難しいものではありませんが、遺言内容の補足や相続手続のスケジュール管理等、冷静に全体を見通せる役割として弁護士に依頼するとスムーズで安心です。

弁護士に依頼すれば、遺言者やすべての相続人の戸籍謄本を取り寄せる作業を代理してもらえますし、検認時には弁護士が同席して遺言内容について補足説明を行うこともできます。

裁判所からの追加書類の要請や検認日の調整等についても、弁護士を通してスムーズに対応することが可能です。

何よりも、検認手続が終了した後の実際の相続手続において、その内容が法的に間違いないか、名義変更手続はどうしたら良いかなど、専門的な観点からアドバイスを受けることができます。

他の相続人から進捗状況を尋ねられたとしても、連絡事への対応を弁護士に任せることができますから、遺言者の家族が精神的に不安定になることも避けることができるのです。

当事務所では遺言書や検認にまつわるご相談をお受けしています

昨今では、インターネットで検索すると様々な情報が見つかるため、それらを参考にして自ら相続関連の手続を行おうとする人も増えているようです。

ただし、インターネットに掲載された情報は、常にその鮮度や正確性に気をつけなければいけません。

情報が投稿された時点と現時点では、法改正等により事情が変わっている可能性もあるのです。

弁護士に依頼していれば、インターネットの掲載情報の真偽を心配する必要もなく、誤った解釈や誤った手続をしてしまうリスクを回避することができるでしょう。

相続問題は、知識や経験が乏しい状態で自力解決するには非常に難しいものがあります。

何とか頑張って様々な手続を進めようと思っても、常に不安と隣り合わせになりやすく、当事者が神経をすり減らしてしまうことも度々起こるのです。

だからこそ、弁護士に任せることによって日常生活に安堵がもたらされ、前向きに手続完了を目指すことができるでしょう。

遺言書の在り方や相続にまつわる問題はまさにケースバイケースであることから、当事務所では依頼者に対するヒアリングをできるだけ丁寧に行い、最も適切と思われる提案や助言を行うよう心がけています。

どうか、ご遺族だけで抱え込むことなく、当事務所までお気軽にご相談いただければ幸いです。

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