遺言書の種類と各方法のメリット・デメリット

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

亡くなった後に自分の意思を伝える唯一の手段が遺言書ですが、正しい形式に則って遺言を残さなければ、相続手続を混乱させたり、相続人同士の関係性に大きく影響を与えたりするリスクがあるのも事実です。

ここでは、代表的な3つの遺言形式と、それらの方法を用いるメリット・デメリットについて解説します。

代表的な3つの遺言形式

遺言の残し方には3種類あり、それぞれ作成方法が異なります。

自筆証書遺言

遺言作成者が直筆の遺言書を作成するもので、一般的にも広く親しまれている方法です。

日付や押印など決まった形式の中で書く必要がありますが、面倒な手続を行う必要がありません。

公正証書遺言

遺言書の保管状況や偽造等のリスクをなくしたい場合は、作成した遺言内容を公正証書遺言とすることがおすすめです。

遺言者は2人の証人を連れて公証役場へ行き、公証人の前で遺言内容を読み上げ、公証人はそれを書面化して全員が署名捺印します。

公証人は法的実務の経験者(元裁判官など)ですので、とても安心できる方法だと言えます。

秘密証書遺言

作成した遺言内容を明らかにしないまま、公証役場へ行き保管してもらう方法です。

2人の証人を伴う点は公正証書遺言と同じですが、中身を秘密にしておける点で大きく異なっています。

各遺言形式のメリットとデメリット

3つの遺言形式はそれぞれに特徴がありますが、必ずしもメリットばかりではありません。

各形式で遺言書を作成することのメリットとデメリットはきちんと理解しておくことが大切です。

自筆証書遺言
メリット 費用をかけず自分で自由に作成できる
デメリット 遺言書としての条件を満たしていないと無効になる可能性がある。また、保管中の紛失や偽造等のリスクがある。
公正証書遺言
メリット 公証人により遺言内容の不備を予防でき、紛失や偽造のリスクがない。
デメリット 公証役場の利用や証人の用意等、手間と費用がかかる。
秘密証書遺言
メリット 遺言内容を非公開にしつつ公証役場で保管できる。
デメリット 内容に不備があっても開封まで気付かず無効になるリスクがある。

また、公正証書遺言については、相続が発生した際に家庭裁判所の「検認」手続が必要ありません。検認とは見つかった遺言書が確かなものか、裁判所において相続人立会のもと確認する手続のことです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書を発見してから検認手続をしなければならず、直ちに遺言書の執行に移ることができません。

※なお、法律の改正によって、改正法施行後は、自筆証書遺言でも、法務局によって保管されたものについては、検認は必要ありません。

公正証書遺言であれば、作成する際に公証役場で打ち合わせをするなど、多少の手間はかかりますが、相続が開始してからについては、検認手続をせずに、直ちに遺言書を執行できるため、相続手続がスムーズに進むというメリットがあります。

遺言書の効力が及ぶ範囲

故人としての意思を相続人に伝え実現してもらえることが、遺言書の最大のメリットだと言えるでしょう。

遺言書を活用すれば、以下のような内容を実現することも可能です。

指定する配分での遺産相続

遺言書がなければ、原則として法定相続割合に基づく遺産配分が行われますが、遺言書を残すことによって、故人の思いを反映させた遺産分割の指定が可能になります。

遺贈

内縁の妻や大変お世話になった人等、相続人とはならない人に対して財産の遺贈を行うことができます。

子の認知

婚姻関係にない相手との間に生まれた子について、遺言書をもって認知することができ、これによりその子は相続権を持つことになります。

相続人の廃除

生前の故人に対して著しく不当な態度や扱いを行ってきた人について、相続人から廃除するよう指定することができます。

未成年の子に対する後見人の指定

故人の死亡により未成年の子の親権者が不在となる場合、遺言により後見人を指定して未成年の子の権利を守ることができます。

遺言執行者の指定

遺言内容を確実に実行する責任者として、遺言執行者を指定することができます。

故人の死亡によって、名義変更や認知等の様々な手続が必要になりますが、遺言執行者がいれば遺言内容に基づく処理がなされることになります。

当事務所で間違いのない遺言書を作成しましょう

遺言書の作成をご検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所にご相談いただければ、ご本人様の思いをきちんと実現できる遺言書を作成できますし、遺留分が発生しそうな場合のケアも可能です。また、相続につきものの各種問題の予防にもなります。

当事務所では、遺言書を作成するにあたり、実現したいことをしっかりとお聞きした上で、所有財産を確認していくようにしています。複雑な相続税の問題についても、当事務所で連携する税理士等と一緒にトータルサポートできる点も大きな強みの1つです。

故人の死亡によって、残された相続人は、各種の手続や想定外の争い等で大変な思いをすることが少なくありません。

ですから、できるだけ早い段階で遺言書のご相談に来て頂き、様々なケースを想定しながら最も良い形で遺言書を作成できるよう、担当の弁護士がしっかりと寄り添ってサポートいたします。

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