遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)されてしまった時のベストな対応方法とは

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

遺言によって、財産の全て、あるいは大半を自分に譲ることが明記されていた場合、故人の意思に従ってそれらの財産を受け取ることができます。

しかし、特定の法定相続人については、民法により最低限受け取れる「遺留分」が認められているため、これを請求された場合は応じなければなりません。

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ここでは、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受けた場合における、ベストな対応方法について解説したいと思います。

適正な遺留分侵害額請求をされたら拒否することはできない

故人の配偶者や子、親等の直系尊属については、最低限の財産を相続できる「遺留分」が認められていることから、これらの人物から適正な遺留分侵害額請求があった場合は、拒否せず応じる必要があります。

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求が可能な期間は区切られており、以下いずれかの時効以内の請求が求められています。

  • 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始から10年

請求者は、これらの時効以内に遺留分侵害額請求の意思表示を行うことが大事ですから、日付と請求内容が記録される内容証明郵便を用いて通知することが一般的です。

適正な請求の通知を受けた場合は、これに対応しなければいけません。無視やはぐらかしたりすると、調停や裁判に発展する可能性がありますので冷静に対応しましょう。

時効内の請求かよく確認することが大事

遺留分侵害額請求ができる期間には定めがありますので、その時効内に請求者は権利を行使しなければなりません。時効消滅していれば、その請求自体が無効となりますから、遺留分があったとしてもこれに応じる必要はなくなります。

ただし、時効が過ぎていても対応を誤るとトラブルになる恐れがありますので、遺留分侵害額請求をされた時点で、一度当事務所までご相談いただくことをおすすめします。

請求者に特別受益があればその分は控除される

請求者が、生前の故人から特別受益を得ていた場合、その人物の相続分は減額されますので、返還すべき遺留分が少なくなることがあります。

従って、請求者に特別受益があったかどうか、遺言書による贈与があったかどうかをよく調べ、事実関係を把握した上で請求への対応を決めることが大事です。

ただし、相手に特別受益や贈与があったことについて、遺留分の請求を受けた側が立証しなければなりませんので、その作業は困難を伴うことが予想されます。

現物ではなく金銭による価格弁償を行う

すでに不動産等の現物を相続しており、これに対して遺留分侵害額請求を受けた場合は少々厄介です。

現物は簡単には分割できるものではありませんし、持ち分を渡して共有財産化したとしても、将来的に財産を活用する際の大きなネックとなってしまいかねません。

このような場合、現物の持ち分を渡す代わりに、遺留分に相当する額の金銭を支払うことにより対応を行う、価格弁償という方法を採ることができます。

請求された側にそれなりの資金があることが前提になりますが、請求者側としては直接金銭を手にすることができますし、遺留分について問題なく解決できる可能性が高くなります。

当事務所では遺留分侵害額請求された方のご相談もお受けしています

遺留分とは民法で保護された最低限の取り分ですから、請求を受けた場合は遺留分の支払いあるいは現物の引き渡し等を行わなければいけません。

当事務所としては、請求を受けた方に対して、遺留分侵害額請求の仕組みについて十分説明した上で、どのように対応すべきかしっかりとサポートさせて頂きます。

特に、相手方に特別受益があるケース等、遺留分の金額を少しでも減らすことができる可能性がある場合、立証を目指して弁護士の力が大いに役に立つことでしょう。

特別受益と思われる財産のやり取りが相手方にあったとしても、法律的に特別受益として成り立っているのか、この辺りはプロである弁護士が見極めなければ判断がつきにくい点でもあります。

事実関係を把握し、これに対して裏付け証拠を用意して主張するという一連の流れは、自力では非常に難しいものの、弁護士がいれば非常にスムーズに運びやすいのです。

当事務所は規模の大きな法律事務所ですから、弁護士の中にはベテランも多く、中には長く家事事件の裁判官を務めていた者もいます。

したがって、相続問題に関しても知識や経験値、ノウハウを共有しながら依頼者の問題解決に貢献することができますから、安心してお任せ頂くことができるでしょう。

相続問題は時間の経過とともに状況が悪化することが多いため、ぜひ早い段階でご相談頂ければ幸いです

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