相続財産の対象に含まれるものと含まれないもの

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

亡くなられた方が所有していたもののうち、金銭的価値のあるプラスの財産や、借金等の債務であるマイナスの財産の両方が相続財産の対象となります。

ただし、全てのものが相続財産にあたるわけではないことから、遺産分割の際には判断に迷ってしまうケースもあるようです。

そこで今回は、相続財産の対象となる財産の範囲や判断基準などについて解説します。

「財産」に含まれるものは幅広い

亡くなった人が所有していた財産のことを、遺産あるいは相続財産と呼びます。

財産とは、金銭換価が可能な経済的価値のあるもの全てを指しており、現金や預貯金、不動産や動産等をプラスの財産とし、借金や負債等をマイナスの財産としてみなします。

ただし、相続財産として考えた場合、対象となるものとそうでないものの線引きが曖昧なケースもあることから、トラブルを避けるためにも相続財産の範囲や判断基準については、ある程度知っておくことが重要です。

相続財産の対象とされるもの

財産は、金銭的価値があるかどうかをベースにして考えますので、換価できるものと債務(債権者にとって価値がある)がいずれも含まれます。

プラスの財産

不動産、車、家具、借地権や借家権、現金や預貯金、売掛金、有価証券、貴金属、電話加入権等

マイナスの財産

借金、買掛金、未払いの税金、未払いの各種債務等

相続財産とは見なされないもの

相続財産として見なされるのは、亡くなった人の名義で所有されていた財産になるので、相続人固有の権利に該当する財産は対象外となります。

亡くなった人の免許証や許可証

運転免許証や専門職の許可証、免状等の類は、あくまでも亡くなった本人に対する許可あるいは資格になりますので、相続の開始と同時に失効します。

生活保護受給権

故人の名義で受けていた生活保護も、相続の開始と同時に受給権利を失いますので、相続財産とはなりません。

生命保険金(契約内容によります)

例えば、保険金の受取人が亡くなった本人の配偶者の場合、保険金は配偶者の固有の財産となるため、相続財産とは見なされません。なお、例外的に特別受益に準じたものとされることがあるので、ご注意が必要です。

遺族年金

夫婦のうち片方が亡くなった場合、日本年金機構で遺族年金の手続を行う必要があります。亡くなった後に振り込まれた相手分の年金について、存命だった頃の分は生計を同一にしていた遺族が受けることができ相続財産にあたりません。

相続財産ではないが相続税の課税対象となるもの

相続財産ではないものの、相続税の計算には加えるものがあり、これらの財産のことを「みなし相続財産」といいます。

死亡保険金

死亡保険金は、指定された受取人固有の財産となりますが、保険料を被相続人が払っていた場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

死亡退職金

本来であれば被相続人本人が受け取るはずだった退職金は、本人が亡くなったことにより遺族に支払われることになるため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

特別受益は相続財産に持ち戻して相続税を計算する

被相続人の厚意によって特定の相続人に贈与あるいは遺贈された利益を、特別受益といい、子の教育費や結婚費用、生活費の補助等を含む様々な贈与がこれにあたります。

相続税について公平な計算を行うためには、特別受益分も含めた全体の財産を考慮する必要があるため、特別受益を相続財産に加え(持ち戻し)、相続財産総額を相続人の人数で割ります。

つまり、持ち戻し計算によって相続人1人あたりの相続財産額が導き出され、各々の相続税を算出することができるのです。

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