遺産分割協議をスムーズに進めるためのやり方

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

家族の誰かが亡くなった時、遺産を分け合う話し合いをする必要が出てきます。

ただし、公平で感情的な軋轢のない話し合いができるかどうか、不安に思う人も少なくないでしょう。

ここでは、遺産分割協議について、どうすればスムーズに進めることができるか、そのやり方について解説します。

故人名義の財産相続について話し合う遺産分割協議

家族が亡くなると、故人名義の財産について、相続人となった人達が分割方法を話し合って決めなければなりません。

これを「遺産分割協議」と呼びます。

金銭的価値のある財産から借金等の負の財産に至るまで、誰がどの財産を受け継ぐかを全員で合意して、ようやく相続手続を先に進めることができるのです。

中には期限内に決めなければいけないこともありますし、相続人同士の思惑がぶつかり合って当事者間での解決が難しい場合もあります。

このような場合は弁護士に依頼してスムーズな手続を目指すか、遺産分割協議において家庭裁判所を介入させ調停や審判での決着を目指すことになります。

遺産分割協議前の必要な手順

故人が遺言を残している場合は、遺産についてどのような意思表示があるか確認する必要がありますし、また誰が相続人となるのか確定させなければ遺産分割協議を始めることは叶いません。

したがって、協議前には一般的に以下のような手順を踏んでいくことになります。

故人の遺言があるかどうか確認する

遺言がある場合は、遺産分割協議より故人の意思が優先されるので、遺言書に基づく遺産分割を行う必要があります。

相続人調査

家族を超えて親族にまで相続権が及ぶ場合、誰が相続人となるのかきちんと確認しなければ遺産分割協議を開始することはできません。したがって、故人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取り寄せて読み解き、相続権を持つ人物を特定する作業が必要になります。

財産調査

預貯金やタンス預金、不動産や車等、故人名義のあらゆる財産を明確にします。

金銭的価値のある財産だけではなく、借金等の負の遺産も相続対象となる点に気をつけましょう。

遺産の分割割合を決める

相続人が確定したら財産の相続割合について決めることになりますが、法定相続割合に従って分ける場合は、遺産分割協議は不要となります。法定相続割合によらず、任意で相談し割合を決めたい場合は、遺産分割協議を行って全員の合意を得なければなりません。

遺産分割協議で揉めた場合は家庭裁判所に申し立てる

遺産分割協議は全ての相続人により進められる話し合いですが、どうしても互いの主張がぶつかり合意に至らない場合があります。

そのような時は、家庭裁判所を介入させて公平な判断を仰ぐことになります。

遺産分割協議

まずは相続人全員で協議による解決を目指し、トラブルなく合意に至るのが理想的です。

遠方に住む相続人とは、電話等によるやり取りでも問題ありません。

遺産分割調停

当事者のみでの協議で話がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、公平な第三者を介入させる形で全員の合意を目指します。

遺産分割審判

調停を行っても決着が付かない場合、裁判所に最終的な判断を委ねます。

これを遺産分割審判と言い、家庭裁判所が当該相続案件を十分に精査した上で結論を出します。

審判が出たら、その内容に従って相続手続を進めていくことになります。

遺産分割協議書の書式

遺産分割協議が整い全相続人の意思が統一されたら、遺産分割協議書を作成して合意内容を明らかにします。

この時、以下の事柄について明記します。

表題

表題は「遺産分割協議書」と記載します。

故人の情報

故人の氏名、死亡時点での住所や本籍、死亡日を記載します。

各相続人とその相続財産内容

各相続人がどの遺産を受け継ぐのか、その詳細を含め漏れなく記載します。

預貯金の場合は銀行名や口座番号、不動産の場合は登記簿謄本の通りに書きます。

全相続人の署名と捺印

日付を明記し、各相続人の氏名と住所を正しく書いたら、実印を押印します。

遺産分割協議は弁護士に依頼するとスムーズになる

弁護士が介入すると、感情面に左右されることなく進めるべき手続に集中して作業を進めることができます。

専門知識のない当事者では気付きにくい部分に目が行きますし、協議の途中で噴出する揉め事等を回避することも可能です。

また、弁護士がいれば、主張すべき点を失念することもなく、法律的に認められる分を余すことなくきちんと請求することができます。

当事者同士だけで協議を行うと、一から情報を集めたり相続人や財産の調査を行ったりと、様々な事柄に忙殺されることになりますが、そういった負荷から解放される事も大きなメリットとなるでしょう。

当事務所としては、実際の相続手続で問題が起こらないように、遺産分割協議書の作成も弁護士に任せるべきと考えています。

協議書の内容によっては、例えば不動産登記ができなくなることもありますし、全相続人の相続内容が正しく反映された書類になっているか、不安を払拭するためにもプロである弁護士の力は重要になってくるのです。

インターネットで情報収集して協議に臨むこともできますが、相続は個々のケースで全く事情が異なってきますので、相続人の様々な負担を軽減するためにも、ぜひ当事務所まで一度ご相談頂ければ幸いです。

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