未成年の子や胎児は相続できるのか?特別代理人を選ぶ理由
故人の子が未成年だったりまだ生まれていない胎児だったりした場合、正式な相続人となるのでしょうか。
一般的には相続人自ら遺産分割協議に参加し、相続あるいは相続放棄の決断を行いますが、未成年者や胎児の場合は特別代理人を選任して手続に臨む必要があります。
ここでは、未成年者や胎児の相続人としての扱いや特別代理人の仕組みについて解説します。
故人に胎児の子がいる場合
まだ出生していないとしても胎児も故人の子ですから、相続においては正当な相続人の1人となります。
出生前でもすでに生まれたものして相続人の立場を得ますが、万が一死産であった場合は相続権を失うことになります。
したがって、相続人の中に胎児がいる場合はなるべくその出生を待ち、元気に生まれたことを確認できてから遺産分割協議を開始した方が良いとも言われています。
故人に未成年の子がいる場合
未成年者の法律行為には法定代理人の存在が必要で、通常は親権者が子の代わりに様々な手続を行います。相続でも原則は変わりませんが、後に述べる通り親権者に代わる代理人を選任する必要があります。
なお、未成年者でもすでに婚姻した人については、成人と同じ扱いとなるため個人で相続手続に参加することが可能です。婚姻したが離婚に至った場合も、成人としての扱いは消滅しないため、大人と同じように遺産分割や相続放棄を行うことができます。
胎児や未成年者に代わって法律行為を行う特別代理人が必要
胎児も未成年者も法律行為を行うことができないため、法定代理人をつける必要があります。
日常生活における法律行為では親権者が法定代理人の役割を行いますが、相続においては親も相続人の1人となるため、いわゆる利益相反関係と呼ばれる状態になってしまいます。
遺産分割協議を行う上で、子と親の権利は切り離して考えなければなりませんから、親以外の人物を法定代理人として、公平な相続手続を進める必要があるのです。
家庭裁判所が特別代理人を選任する
未成年の特別代理人を決めるには、家庭裁判所に対して申立てを行い、その選任を委ねます。未成年者の人数だけ特別代理人を立てる必要があり、一般的には弁護士など利害関係がない第三者が選任されます。
特別代理人になった場合、未成年者に代わり遺産分割協議に参加したり相続放棄したりする法律行為を行い、全ての相続手続が終了すると同時に特別代理人としての役目も終わります。
特別代理人を決めるためには、未成年者の親権者か同じ相続人の中の誰かが申立人となり、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
裁判所の指示に従い以下のような必要書類を用意します。
- 特別代理人の選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本あるいは利害関係となる相続人の戸籍謄本
- 特別代理人になろうとする者の住民票
- 遺産分割協議書案
この他、裁判所から求められた書類や切手類等を添えて提出すれば、申立て手続は完了です。
自力での対応には限界も-弁護士への相談をお勧めします。
家族の死に対して冷静に事前準備できる人は決して多くなく、いざ相続が開始してから右往左往してしまうものだと言っても良いでしょう。
故人の財産を相続する際も、仲の良い家族間のみであれば順調に手続を進められるかも知れません。
しかし、故人に債務がある場合や不動産を所有していた場合、そして相続人の中に未成年者がいた場合等は、専門知識を知らなければ「どうしたら良いかわからない」状態に陥ってもおかしくはありません。
何とか乗り越えようとして、インターネットで様々な情報を調べてみても、自分のケースに該当する情報が見つからなかったり関連法規の理解が難しかったりしますし、そもそも掲載情報が古くなっていれば誤った認識に繋がる可能性も出てきます。
しかし、プロに相談し直接助言を得ることができれば、安心して相続手続を進めることができるでしょう。
自分でやろうと思えば1から10まで全てを抱え込むことになりますから、仕事や家事の時間を削ったり多大な精神的負担に耐えたりと、決して楽観できない状況になりがちです。
だからこそ当事務所では、遺産分割協議でも相続放棄でも、一つ一つの件についてよくお話を聞き、その上で最適と思われる方法を提案しサポートしていくことを信条としています。
弁護士に任せて、少しでも早く日常生活に戻ることは非常に大切です。
相続が開始した時点、あるいは揉める可能性が見えてきた時点で、速やかに当事務所の弁護士までご相談ください。