相続の3つの選択肢-単純承認・限定承認・財産放棄

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

故人が残した財産は、民法の規定に従って相続人が相続しますが、この際、相続人は「単純承認・限定承認・相続放棄」の3種類いずれかの方法を選択することになります。

ここでは、「単純承認・限定承認・相続放棄」の基本的な知識と選択すべきケースについて解説します。

全ての財産を受け継ぐ単純承認

財産には、金銭的価値のあるプラスの財産と、債務等を含むマイナスの財産がありますが、それら全ての財産を相続するのが単純承認です。

どのような相続方法を採るかは、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に決める必要がありますが、単純承認をする場合は特に手続等は必要なく、3か月を過ぎた時点で単純承認となります。

ただし、次のような行為があった場合、3か月を待たずして単純承認とみなされる(法定単純承認)ことになるので注意が必要です。

  • 故人名義の預貯金や年金等を下ろして使った場合、単純承認として財産全てを相続するものと見なされ、限定承認や相続放棄が認められない場合があります。
  • 限定承認または相続放棄の手続を行った後に財産を使い込んだ場合も、単純承認と見なされます。

プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する限定承認

限定承認では、例えば1、000万円の財産を相続した場合、亡くなった人に3、000万円の債務があったとしても相続する債務は1、000万円までよいことになります。

このように、プラスの財産とマイナスの財産を限定的に相続し、プラスの財産の範囲内でのみ債務の返済を行うことで、それ以上の借金を受け継がずに済む点が特徴的です。

ただし、限定承認の手続は以下のように若干煩雑なところがあります。

  • 財産目録を作成する
  • 限定承認を行う場合は全相続人が限定承認を選択する
  • 全相続人の連名で家庭裁判所に限定承認の申し立てを行う

全相続人の意思を統一させることも困難を伴いますが、3か月という期限の中で、財産目録を作成し相続人調査を済ませ、全員の意思確認を行うことは大変な手間と労力がかかります。

この期限内に煩雑な手続を行わなければいけないことから、実際にはあまり選択されていない方法です。

全ての財産を受け継がない相続放棄

金銭的価値のある財産も借金等の債務も全て相続しない場合は、自分が相続人になったことを知ってから原則3か月以内に手続を行うことで、相続放棄することができます。

亡くなった人のプラスの財産より借金等のマイナス財産の方がはるかに多く、そのまま相続してしまうと自分の生活に多大な影響を及ぼすと考えられる場合、相続放棄することによって相続権自体を手放すことができるのです。

家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を含む必要書類を提出し、受理されれば手続は完了します。

ただし、自分が相続放棄することによって、相続権は優先順位に従って他の親族に移ることになります。

後のトラブルを防止するためにも、相続放棄の意思があることを、予め家族や親族に伝えておくことも必要になってくるでしょう。

適切な相続の方法は弁護士に相談するのがベスト

全ての財産を受け継ぐ意思がある場合は単純承認でよいですが、限定承認や相続放棄を検討している場合は、原則3か月という限られた期間内に正しい判断の上で手続を行う必要があります。

大事な家族が亡くなった心痛に耐えながら、相続という難解な問題に立ち向かい、1つ1つのことに対して冷静に対応することは簡単なことではありません。

特に限定承認を選択する場合は、様々なことを理解しながら全相続人と意見の統一を行い、裁判所に対して間違いのない手続を行う必要があるため、大変な手間と労力を要します。

また、相続放棄を行うと、相続権が次順位の相続人に移行することになるため、感情面での問題が起こることも想定されます。

決して簡単ではない相続問題だからこそ、当事務所ではできるだけ早めのご相談を強くお勧めしますし、丁寧にお話を伺った上でどのような解決方法が望ましいか、判断の一助となることを心がけています。

できるだけ早く困難な状態から抜け出し、日常生活に戻るためにも、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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