【相続分に納得いかない】相続問題を弁護士に依頼すべき理由

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

すべての人が円満に相続できればいいのですが、現実はそうもいきません。「誰かが遺産を独り占めしている」「遺言書に自分の名前が書かれていなかった」など、様々な理由で不公平な相続が発生しています。

この記事では、相続分に納得いっていない方に向けて考えられる選択肢についてお伝えします。

相続分は法律によって守られている

たとえ不公平な相続が起きようと、皆様の相続分は法律によって守られています。きちんと法的に対処すれば権利を回復することは十分可能です。

例えば以下のような権利があります。

目安となる「法定相続分」

各相続人がどれだけ遺産をもらうべきかということは法定相続分(民法900条)によって目安が定められています。通常はこの法定相続分に従って相続を行うことが多いです。

法定相続分は以下のように定められています。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者:1/2 子:1/2(人数で割る)
配偶者と親 配偶者:2/3 親:1/3(人数で割る)
配偶者と兄弟 配偶者:3/4 親:1/4(人数で割る)

ただし、柔軟な相続を行えるよう必ずこの法定相続分に従わなければならないというわけではありません。相続分は話し合いによって自由に決定することができます。その目安となるのが法定相続分というわけです。

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最低限度の相続分である「遺留分」

いくら相続分が自由に決められるとはいえ、本来遺産を受け取れるはずだった人が受け取れなくなるというのは不公平です。また遺産を受け取れなくなることで生活に困るケースもでてくるかもしれません。そうした事態を防止するため、民法では相続人の最低限度の相続分(遺留分)を定めています。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・親です。兄弟には認められていないので注意してください。

各相続人の遺留分は以下のようになります。

相続人 遺留分
配偶者 法定相続分の1/2
法定相続分の1/2
法定相続分の1/3

遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)を行うことで法的に認められている部分は返還してもらえます。

ただし、遺留分は時効消滅に注意しなければなりません。請求できるのは遺留分侵害の事実を知った日から1年(または相続開始から10年)と非常に短いです。これを超えると請求自体が無効となってしまうこともあるので早めに取りかかることが重要です。

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格差を調整する「特別受益」

家庭によっては、あるきょうだいだけが優遇されていたなどのケースもあります。例えば住宅資金の援助を受けていた、極端に多額の学費をもらっていた、事業独立のための支援金をもらっていた、などです。こうしたケースでは特別受益を考慮することで、きょうだい間の相続分を調整することができます。

こうした相続の調整方法をしらないと、不公平な相続となってしまいます。特別受益は法的に有効な考慮要素でありますから、きちんと反映させることが公平な相続へと繋がります。

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生前の貢献が考慮される「寄与分」

被相続人の生前、特別な寄与をしていた人物に対しては、寄与分が考慮されることが認められています。例えば、被相続人の財産増殖に貢献した、また生活費を負担し出費を防いでいたなどは寄与分として認められる可能性は高いです。

寄与分のポイントは、金銭的に増減が客観的に確認できることです。例えば「介護を献身的にしてきた分多くもらいたい」という主張は通りにくいです。また、主張を行うには適切に資料を集め、証拠として提出しなければなりません。このあたりはご自身のみでやるのは難しいケースもあるでしょうから、なるべく専門家の力を借りながら進めたほうがいいでしょう。

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納得いかない場合はなぜ弁護士に依頼すべきなのか?

上記のように、納得いかない場合は法的な権利を主張することで公平な相続を望むことができます。ただし、現実的には非常に厳しいケースが多いです。親族間だからこそ感情が先走ってしまい、冷静な話し合いができないケースは多くあります。そんな時こそ弁護士にご依頼ください。

弁護士にご相談いただくメリットは以下が挙げられます。

法的に妥当な解決が期待できるから

まずは法的に妥当な解決が期待できます。インターネットで自分の権利について調べることはできますが、それはあくまで一般論です。実際に落としこもうにも事態はもっと複雑です。また中途半端な知識で主張をしてしまうと、余計に場を混乱させてしまい収集がつかなくなることもあります。

弁護士にご依頼いただければ、正しい知識のもとで相続を進められます。法的な見落としも防止できますし、あとあとトラブルになるようなことも防げます。

第三者目線で冷静な協議ができるから

相続が難しいのは、感情的になった結果、本線とはまったく別のところで争いが起きてしまうからです。冷静な話し合いができなければ、公平な解決は望めません。弁護士という第三者が間に入り、冷静に話を進めることでスムーズな解決が期待できます。また、弁護士という立場が相手に与えるインパクトは大きく、弁護士が入るだけで話し合いがスムーズにいったという例も珍しくありません。冷静な話し合いを進めることは、公平な相続への第一歩です。

調停や審判・裁判など法的な手段による解決が期待できるから

どうしても協議がまとまらない時は、調停や審判・裁判といった法的な手続きを通して解決するほかありません。しかし、一般の方がこれらを利用する機会など滅多にないでしょうから、かなりのハードルを感じると思います。一方、弁護士におまかせいただければ慣れない裁判手続きもサポートしてもらえます。調停や審判を有利に進めるには、コツがあることも事実です。弁護士という専門家のサポートをうけることで、結果的に有利な解決が期待できるようになります。

相続問題のご相談は当事務所へお任せください

相続は一度トラブルになると解決の糸口がなかなか見えなくなるケースも多いです。しかし、相続問題は決して解決できない問題ではありません。法律に当てはめ、適切に進めていけば必ず解決できます。だからこそ、皆様には弁護士をご利用いただき、適切な解決を図っていただきたいのです。当事務所はこれまで150件以上の相続問題を取り扱い、専門性の高いサポートができることが強みです。もしわからないことがあればなんでもご相談いただければと思います。初回相談は無料です。相談は早めのほうが有利な結果へと繋がりますので、できるだけお早めにご相談いただくことをお勧めします。

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