相続放棄の基礎知識と手続の流れー弁護士に相談するのがベスト
亡くなった人が残した財産の中には、金銭的価値のあるプラスの財産と債務等のマイナス財産とがあります。
そのまま相続した場合、債務が多すぎて相続人の生活に多大な影響が出ると想定される場合、全ての財産の相続を放棄することも可能です。
ここでは、相続放棄の仕組みや手続、弁護士に相談すべき理由などについて解説します。
相続放棄の基本的な仕組みについて
相続財産とは、金銭的価値のあるものだけを指すのではなく、債務等のマイナス財産も含まれています。
亡くなった人が残した財産のうち、金銭的価値のあるものが多くを占めている場合、相続の手続を採って財産を受け継ぐことになります。
しかし、借金等のマイナス財産が多すぎる場合、相続することによって相続人が経済的に大変な思いをしてしまうことになりかねません。
このような場合、プラスの財産とマイナスの財産すべての相続を放棄することができます。
「相続放棄」をすると、最初からその人は相続人として存在しなかったことになるため、プラスの財産を手放すことになりますが、マイナスの財産を受け継ぐ必要もなくなるのです。
相続放棄の大まかな流れについて
相続放棄の手続は比較的シンプルです。
自分が相続人になったことを知った日から起算して3か月以内に、故人の財産を相続するか放棄するかを決め、放棄する場合は家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行います。
申し立てが受理され無事に放棄できると、法定相続人の優先順位に従って相続権があと順位の相続人に移行し、今度はその相続人が相続あるいは放棄の選択を迫られることになります。
例えば、亡くなった人に配偶者と子が2人おり、2人の子がいずれも相続放棄した場合の流れは次のとおりです。
- 故人の親(直系尊属)が相続人となる
- 親または祖父母が亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹(亡くなっている者についてはその子である甥姪)が相続人となる
- 相続人となった人は、相続あるいは放棄のいずれかを選択する。
仕組みとしては、全ての財産を相続するか、全ての財産を放棄するかの二択になってくるので、よく注意しましょう。
また、相続権が移行するケースでは、親族間のトラブルを回避するためにも、「家族が相続放棄するため親族に相続権が移行する」旨を、あらかじめ伝えておくことも大切です。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄の最大のメリットは、故人が残した債務を受け継がずに済む点にあります。
亡くなって財産調査を行った結果、あまりにも多額の債務が残っていたことが判明した場合、そのまま相続してしまうと、その人が代わりに返済していかなければなりません。
相続放棄すれば、借金や保証人としての責務、各種支払いを一切引き継がなくてよくなりますから、債務超過の場合は相続放棄の手段が採られることが多いといえます。
一方、デメリットとして、金銭的価値のあるプラスの財産も手放すことになるので、財産のバランスをよく見て判断することも重要です。
例えば、不動産を持っていてその評価額が高い場合、売却することによって債務の完済ができることもありますし、それでも残ったお金は自分のものとして受け継ぐことが可能です。
相続財産を相続すべきか、放棄すべきか判断に迷った場合は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
相続放棄の手続における必要書類について
財産の全体像を把握し、相続放棄した方が自分の将来にとってプラスになると判断できたら、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行います。
必要書類(故人の配偶者や子が相続放棄する場合)
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票の除票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本
これらの書類に加え、指定された収入印紙と切手を用意し、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
相続放棄に踏み切る前に、まずは当事務所までご相談ください
相続放棄の手続自体は難しいものではないため、弁護士費用節約のためにも、当事務所ではできるだけご本人が手続するようおすすめしています。
ただし、葬儀以降も弔問客対応やあらゆる手続に翻弄されている中で、冷静に相続について検討し方向性を決めることが困難な場合もあるでしょう。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3か月以内に行うべき手続ですが、気付けば3か月の期限が迫っているケースも散見されます。
そのようなリスクを踏まえれば、まずは弁護士に相続放棄の相談をして専門的な助言をもらい、自分でできそうであれば手続を行い、任せた方がよさそうであれば弁護士に依頼する、という形でもよいでしょう。
大切な家族を失った悲しみは想像を絶するものがありますから、戸籍謄本1つ取るのにも大変な労力や精神的負担を伴うことになります。
当事務所としては、辛さを抱えた相続人の方々が、早く日常生活に戻れるようお手伝いをする、ということを強く意識しています。ぜひ、ご家族だけで抱えることなく、当事務所までお気軽にご相談頂ければ幸いです。