相続放棄の取り消しは可能?まずは早めに弁護士に相談を

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

何らかの理由により、相続放棄をした後に取り消しをしたいと考える場合があります。

一旦受理された相続放棄は原則として取り消しできませんが、特定の事由がある場合については認められる可能性があるため、諦めかけている方は注意が必要です。

ここでは、相続放棄を取り消す際の注意点と、早めに弁護士に相談すべき理由について解説します。

相続放棄が原則取り消しできない理由とは

家庭裁判所に一旦受理された相続放棄の申述は、原則として取り消すことができません。

例えば自分が相続放棄した場合、次の順位の相続人に相続権が移り、その人を含めた形で遺産分割協議が行われることになります。

ところが、途中で相続放棄を撤回してしまうと、相続権を持つ相続人が誰なのか現場で混乱が生じる可能性があり、法的な安定性に大きな影響を与えてしまうことになります。

従って、相続放棄するかどうかは慎重に検討し、最終的な結論として家庭裁判所への申述を行う必要があるのです。

相続放棄の取り消しが可能な例外的事由

例外的に相続放棄の取り消しが認められる場合があり、以下の事由がこれに該当します。

相続放棄が受理されるまでに撤回を申し出た場合

一旦受理されてしまうと容易に取り消しはできませんが、相続放棄の申述から受理までの間であれば、まだ結果が確定してしない状態であることから、撤回が認められることがあります。

詐欺や脅迫による強制的な相続放棄があった場合

詐欺や脅迫により、自分の意思に反する相続放棄を行ってしまった場合、放棄の取り消しが認められることがあります。

法定代理人の同意なく未成年が相続放棄した場合

未成年の相続人が法的な行為を行う時は、法定代理人の同意が必要ですが、同意なく勝手に相続放棄した場合は取り消しが認められます。

成年被後見人の同意なく相続放棄した場合

成人でも後見人を付けている場合は、成年後見人の同意なく行った相続放棄の取り消しが認められます。

後見監督人の同意なく相続放棄した場合

被後見人や後見人が、後見監督人の同意なく行った相続放棄も、取り消しが認められます。

保佐人の同意なく相続放棄した場合

被保佐人が、保佐人の同意なく行った相続放棄も、撤回が認められます。

相続放棄の取り消しができる期間は?

上述の事由がある場合は、相続放棄の手続を行った本人または法定代理人が、以下の期限内に家庭裁判所に対して取消の申述を行う必要があります。

  • 原因となる事由がわかった時点から6か月
  • 相続放棄を行ってから10年

故人が所有していた財産をしっかり把握することが大事

相続放棄すべきかどうか、正しく判断するためには、財産状況を正しく把握しておく必要があります。

しかし、家族が亡くなってすぐ葬儀や役所の手続に追われ、相続人調査や財産調査に十分時間をかけられないまま、期限である3か月がどんどん過ぎていくのが現状です。

その中で相続か放棄かを冷静に見極めることは、相続人にとって大きな困難を伴うと言っても過言ではないでしょう。

このため、遺族だけで何とかしようとせず、速やかに弁護士の力を借りて、適切な思考や行動を実現できるよう努めることが非常に大切なのです。

当事務所における相続放棄の対応方針について

相続放棄は、一度受理されてしまうと原則として取り消しができないため、当事務所では、まずどのような経緯で現状に至ったのかを丁寧にヒアリングするところから始めます。

その上で見通しを立て、できることとできないことをはっきりさせていきます。

相続問題の解決方法はまさにケースバイケースですが、全国に展開する当事務所の豊富な経験量により、ご依頼者様には様々な角度からご提案することが可能です。

仮に、期限後の相続放棄のご相談があった場合でも、「知った時」をどう解釈するかによって展開は変わってくるため、「どうすれば裁判所は認めてくれやすくなるか」という観点から可能性のある打開策をアドバイスいたします。

弁護士と直接話すことによって、最も不安な問題の根本部分が解消されるきっかけになることでしょう。

相続放棄、相続放棄の取り消し、撤回、それぞれの手続に期限がありますので、まずはお早めに当事務所までご相談ください。

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