相続人であることを無視された時の相続回復請求手続
相続人としての権利を持っているにも関わらず、自分のあずかり知らぬところで相続人から外されていた、というケースがあります。このような場合、相続回復請求手続を行うことで、本来の相続権を取り戻せる可能性があります。
ここでは、相続回復請求ができる条件や注意点等について解説します。
民法に認められた相続権利の回復手続が可能
何らかの事情により相続権を持つ人物が相続人から外れており、遺産分割協議に参加できない場合があります。
相続人から外れているということは、本人の知らぬところで相続人としての立場を奪われていたということになるため、民法884条に定められた相続回復請求権を行使し、相続人としての権利を取り戻すことになります。
手続を行い認められれば、相続人としての権利が回復され、自分を含めた相続手続をやり直すことができます。
遺産分割協議が終了していた場合は、その協議は無効となり、本来の相続人を交えて初めから話し合いを行い、相続手続を進めることになるのです。
真正相続人と表見相続人
正当な相続人の相続権利が害されている時、本人と権利を侵害する人物について以下のように呼んで区別します。
真正相続人 | 正当な相続人でありながらその相続権が害されている人。 |
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表見相続人 | 本来なら相続権利がないにも関わらず、相続人のようにふるまい財産を受け継ごうとする人。 |
真正相続人は、不正に相続人となった人物に対して相続回復請求を行い、本来の立場を取り戻す必要があります。
自らを相続人と主張する表見相続人には主に以下のような背景を持つことが多く、法的には認められていない相続権を主張します。
- 相続欠格あるいは相続廃除となった者
- 虚偽の届け出により故人の子となった者
- 無効な養子縁組により故人の養子となった者
つまり表見相続人とは、戸籍上は相続人に見えるものの、その実は不正等により相続権利を持たない人物であることがわかります。
相続回復請求手続
手続は、自らの相続権利を害する人物に対し、相続権の回復について意思表示を行うことで成立します。
相手方が交渉に応じる姿勢があれば、直接あるいは調停による話し合いで解決する場合もありますし、交渉が困難である場合は訴訟を起こして闘うことも可能です。
当事務所で受任した場合、まずは相手方に接触して反応を見た上で、交渉と裁判のどちらを採るのが良いかを判断します。
調査や交渉、訴訟には相応の時間を要するものですから、依頼者が不安にならないよう、常に「報・連・相」を心がけ、こまめな情報共有を心がけています。
相続回復請求権の時効に注意
ただし、相続回復請求権には時効が設定されており、条件により5年あるいは20年が期限とされている点に注意しましょう。
相続開始と相続権の侵害を認識したら時効5年
相続の開始と相続権の侵害の両方を認識した時点が起算点となり、そこから5年以内に請求権を行使しなければ、本来相続できるはずの財産を手にすることができなくなります。
相続権の侵害を知らなかった場合は時効20年
自らの相続権が侵害されている事実を知らないまま20年を経過してしまうと、請求権は消滅してしまいます。
この場合、真正相続人が財産を相続することができないのと同時に、表見相続人も時効による財産取得はできません。
真正相続人と表見相続人の問題は、そこに不正が存在することからも、互いの感情的なぶつかり合いに発展しやすく、当事者のみで解決を目指すことには困難を伴います。
本来の権利を持つ真正相続人としては、長期に渡り争いを続けることになるため、そのストレスは非常に大きなものとなるでしょう。
早期に弁護士に依頼し、粛々と請求権の行使を行い相続権利の回復を目指すことが大切です。
相続問題は関係者の心情や背景事情をよく理解することが大事
相続問題を数多く取り扱う当事務所の経験から言えば、相続は身内同士の問題であることから、どうしても感情面が先走ってしまう傾向が強く見られます。
相続人が無視されるようなケースでも、なぜそのようなことが起こってしまったのか、不正を行った相手方の動機は何なのか、ヒアリングを始めとする調査を行うことで、そのケースに適切な対応を行うよう心がけています。
相続問題の在り方はまさにケースバイケースであることから、多くの専門的な引出しを持つ当事務所であれば、依頼者に多角度からの提案を行うことができます。
弁護士に相談電話をする時点で、すでに問題は緊迫した状態になっていることが多く、高いハードルを感じながらも勇気を出して弁護士にご連絡を頂いていることと思います。
しかし、そのご一報がきっかけとなり、大きな不安が解消される一歩となるため、一気に気持ちが楽になる方も少なくありません。
ぜひ、できるだけ早い段階でプロである弁護士に相談し、解決への具体的な見通しを立てることを強くお勧め致します。