特別受益に該当する贈与の種類と相続分の計算

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

故人から生前贈与や遺贈によって利益を受けることを「特別受益」といい、遺産分割においてはトラブルの火種となることも多いです。

特別受益を得た相続人は、すでに多く財産を受け取っていることになりますから、そのままの状態で遺産分割を行うと、他の相続人との間で不公平な状態が生じるため、これを修正する必要性が出てきます。

ここでは、特別受益の具体例や、特別受益があった場合の相続分の考え方について解説します。

特別受益の具体例

特別受益に該当する可能性がある贈与には、以下のようなものが挙げられます。

遺贈

遺言において特定の人物に財産を譲る旨が記載されていた場合、遺贈と見なされ特別受益の対象となります。

子らの結婚費用

結婚式費用や夫婦の生活費支援等は特別受益に該当しないと言われていますが、支度金のように多額の金銭を提供していた場合は、特別受益と見なされる可能性が高くなります。

生計資本と見なされる贈与

家を購入する際や事業を起こす際の金銭的支援は、特別受益として考慮されます。

ただし、借金返済の肩代わりや遊興費の提供は、特別受益と見なされません。

これら特別受益と考えられる贈与があった場合、それを考慮した遺産分割を行う必要があります。

特別受益がある場合の相続分の計算

特別受益がある場合、故人の遺産に特別受益分を加えた総額を相続財産として考えます。

相続財産から各相続人の相続分を求めますが、特別受益を受けた人についてはその分を差し引いたものが相続分となります。

  • 相続財産×法定相続割合−特別受益分=特別受益者の相続分
  • 相続財産×法定相続割合=その他相続人の相続分

特別受益があったことを立証しなければ持ち戻し計算ができない

特別受益分を控除した公平な相続を行うためには、これを立証して持ち戻し計算を行わなければなりません。

特別受益を受けた人がその事実を素直に認め、立証に協力してくれた場合はスムーズな手続が期待できますが、そうでない場合は立証が困難になることがあります。贈与の形が金銭や不動産等の形を問わず、また贈与が行われた時期や背景事情も個々のケースにより異なるためです。

金銭授受があった場合は、銀行の取引履歴を確認する等してある程度の証拠を確保することができますが、贈与の時期が過去にさかのぼるほど証拠材料は乏しくなる傾向があります。

当事務所の場合も、特別受益の立証に最も重要なのは、その「証拠」であると考えており、被相続人が存命であるうちから、贈与を行う場合はできるだけお金の流れが明確になるようアドバイスしています。

困難な相続問題は当事務所弁護士まで早めにご相談を

一般的に、専門的な知識や経験を持たない方が、特別受益の主張をして相続分を調整することは、非常に難しいと言わざるを得ません。

特別受益があったと主張しても、法的見地からそれを認めて然るべきなのか、この辺は弁護士や裁判所等のプロでなければ見極めは難しいからです。

弁護士をつけていれば、対象となる事実関係を絞り、それを裏付ける証拠を用意してアプローチすることができるので、自力で行うよりも立証や手続がスムーズに運びます。

相続問題は、普段なら揉め事にならない人達でも、感情が先走って揉めやすい問題だと言えます。揉め事に発展すれば、関係者は皆、気持ちの面で辛くなってしまいますし、今まで通りの日常生活に戻ることも困難になりやすいのです。

当事務所の経験上、解決方法は常に1つではなく、個々のケースにより千差万別と言っても過言ではありません。

多くの引き出しやノウハウを持つ当事務所がお力になれれば、依頼者にいろいろなご提案ができ、結果として解決が近づくことになるのではないかと考えています。

相続は身内間の問題であることから、自力でどうにかしたいと考える人も多いのが事実です。

しかし、相続人や贈与を受けた人達と、この先も関わっていかなければならないことを踏まえれば、できるだけ早い段階で当事務所にご相談いただくことを強くおすすめします。

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