財産調査や相続人調査はどう進めればいいのか?

立畑 徳和
弁護士 立畑 徳和 (たてはた のりかず)

ご家族が亡くなられて相続が開始すると、遺族は速やかに故人の財産状況について調べ全体像を把握する必要があります。

また、相続人を確定するためには相続人調査をしなければなりません。

しかし、どのような方法でこれらの調査を行えばいいかわからない方も多いと思います。この記事では、財産調査や相続人調査の方法について詳しくお伝えします。

財産調査が重要な理由

亡くなった家族の財産をしっかりと調査し把握することは、その後に相続人が正しく相続方法を選択したり相続税の計算を行ったりする上でとても重要です。

遺産分割を円滑に進めることができる

プラスの財産とマイナスの財産がしっかりとわかっていれば、相続人の間で公平な遺産分割を進めることができます。

相続人が多い場合は、財産目録を作成することにより全員が状況を把握しやすくなり、余計なトラブルを防ぐことにも繋がります。

故人の債務状況により相続方法を決めることができる

亡くなった人の借金や債務の状況を知ることにより、単純承認か限定承認、あるいは相続放棄のいずれかを正しく選択することができます。

借金等のマイナス財産が多い場合、相続放棄によって借金の肩代わりを回避することも可能ですが、その場合、相続権が他の相続人に移行することになるため、よく注意して手続を進める必要があります。

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正しく相続税の申告を行うことができる

亡くなった人の財産状況を正しく把握していれば、申告漏れのリスクを回避して正確な相続税の計算と納税を行うことができます。

一般的な財産調査の進め方について

相続財産の多くは、現金や預貯金、不動産、保険金等と言われています。

これらの財産を所有していたかどうかは、以下のような流れで確認することができます。

現金と預貯金の調べ方

現金は財布やタンス、引出しや服のポケット等から比較的容易に見つかる可能性があります。預貯金については、故人名義の通帳を発行する取引銀行から「残高証明書」を発行してもらうことで金額を確認することができます。

また、家族が把握していなかった口座がある場合に備え、クレジットカードや公共料金等の引き落とし口座もよく確認しておくことが大切です。

不動産の調べ方

固定資産税の納付書や不動産の権利証があれば、そこから詳細を調べていくことができます。不動産を所有していることがわかっている場合は、登記事項証明書を取得すればより詳しい情報を入手可能です。

あるいは、所有不動産があると思われる地域の役所で名寄帳を確認し、故人の名前と不動産情報が記載されていないか調べることもできます。

保険の調べ方

保険証書がない場合、保険料納付状況から保険会社を特定し、その契約内容について開示を請求します。最近では、オンラインで管理されているケースもあるため、故人のパソコンにIDやパスワードが保存されていないか、確認してみましょう。

財産調査は弁護士に依頼することが最も確実です

財産調査を自力で行う場合、複数の銀行を何度も訪れたり役所で必要書類を取得したりする必要があるため、大変な手間と労力がかかります。

必要書類を集めたつもりが不足していたり、その都度時間を作って役所に行ったりするケースも多くある等、スムーズに過不足なく調査を進めることは、決して簡単ではありません。

そのような困難を抱えながら、大切な家族を失った悲しみも癒えないまま、3か月の期限内に財産調査から相続方法の決定まで行わなければならいのですから、相続人にとっては大きな負担となることが考えられます。

弁護士に依頼すれば、弁護士法に定められた照会制度を利用して、財産調査に必要な関係機関や個人に連絡をし、故人の財産状況を調べることが可能です。

相続人自らの手間が大きく省けますし、平日しか開庁しない役所から戸籍等の書類をきちんと集めることができます。

また、取り寄せた戸籍が古いものであれば、読み解くことが難しい場合もありますので、経験豊富な弁護士のサポートが役立つことでしょう。

精神的に辛い状況の中、不明なことや調べるべきことが次々と起これば、相続人の心労は増すばかりですので、少しでも早く心の安寧を取り戻すためにも、積極的に弁護士の力を借りることが大切です。

相続において相続人調査は必ず行わなければならない

故人の死によって、相続や名義変更、相続放棄といった手続を行うことになりますが、これらの手続は相続の権利を有する人が対象になります。

誰が相続人に当たるのか親族の中ではわかっていることですが、相続にまつわる手続を受け付ける関係機関にとっては、証拠がなければ相続人かどうかを確認する術がありません。また、隠し子の存在など、親族の誰も知らなかった人物が相続人であるケースも少なからずあります。

このことから、親族はまず戸籍を辿って相続人となる人物を全て明らかにし、戸籍を証拠書類として相続手続に使うことになるのです。

一般的に必要となる戸籍は以下の通りです。

  • 故人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本

相続人となり得る子や親がすでに死亡していた場合は、それぞれの人物について生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を用意する必要があります。

親族の状態は様々ですので、故人の家族構成、親や兄弟姉妹の状況に合わせて戸籍を収集することになります。

戸籍の出入りを示す除籍・転籍・改製

生まれてから亡くなるまで1つの戸籍に居続ける場合もありますが、多くの人が結婚や離婚等を経験することを考えれば、1人の人物が戸籍を出入りすることは珍しいことではありません。

これら戸籍の出入りは、除籍・転籍・改製という3つの戸籍に記録され、相続人調査において必要に応じて取得することになります。

除籍

今まで属していた戸籍から外れることを「除籍」と言います。

結婚や離婚、死亡等を機に除籍となることがほとんどで、除籍や転籍によって家族の全員が戸籍から抜けた場合は、戸籍自体が除籍として扱われます。

転籍

結婚や離婚等の場合、これまで属していた戸籍から抜けて別の地に戸籍を持つことがあり、これを「転籍」と呼びます。

改製原戸籍

戸籍にまつわる法律はこれまでに改正が重ねられており、主なところでは昭和32年の改製と平成6年の改製が知られています。

法改正によって戸籍の形式は大幅に変化しており、かつて手書きだった戸籍は現在デジタル化されています。

現時点での戸籍だけでは相続人の確定が不十分な場合、上記戸籍を取り寄せて詳細に調べていく必要があるのです。

戸籍謄本の取り方

故人や相続人の戸籍謄本を取るためには、各人の本籍地を管轄する役所で手続を行います。

戸籍の取得は、原則として同一戸籍にいる人物か、親兄弟等の直系親族のみ認められていますが、その他の親族が請求する場合は本人の委任状があれば可能です。

なお、窓口に直接出向くことができない場合は、郵送で取り寄せることもできます。その場合、手数料や返信用封筒の用意が必要になるので事前によく確認しておきましょう。

相続人の状況によっては弁護士に任せた方が良い

相続人となるのが故人の配偶者と子等、限定的な範囲である場合はそこまでの労を要しません。

しかし、相続権を持つことになる親族が多い場合や音信不通の親族がいる場合、戸籍の中に養子がいたり認知の事実が見つかったりした場合は、かなりの苦労が予想されます。

故人の戸籍を全て取り寄せて読み解き、そこから全ての相続人を見つけ出し、全員に連絡を取ってそれぞれの戸籍謄本を取得してもらうお願いをするだけでも、大変な時間と労力を要するのです。

遺産分割協議や相続放棄を行う場合、全ての相続人が手続に参加しなければいけません

しかし、手続を完了させるためとは言え、家族を亡くした遺族が単独で相続人調査を行うことは大変な心労を伴い、また知識不足から一度で十分な書類を集めきれない場合もあるでしょう。

自分で頑張ることも大切ですが、時間や労力を節約するためにも、早めに弁護士の力を借りて欲しいと当事務所は考えています。

相続人が多くなる場合はもちろん、疎遠だった親類が協力し合う上でも、弁護士を介入させて冷静かつ的確に相続人調査と相続手続を進めていくことが大切です。

相続人の問題で不安な点があれば、ぜひ、当事務所弁護士までお気軽にご相談ください。

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