遺産分割協議

相続人全員の合意で遺言書を無効にして遺産分割を実現したもの

70代女性
亡くなられた方 母親
相続人 長男,次男,長女,次女の代襲相続人
財産(遺産) 土地,預貯金,証券

ご依頼の背景

被相続人の遺品整理をしていたところ,自筆証書遺言が発見されたため,検認手続を行ったとのことでした。遺言の内容は,いくつかある不動産について,共有にするとされていました。もっとも,共有になる相続人のうち,数人は県外に出ていっており,管理が困難であること,この相続人らも高齢であるため,今後の相続のことも考えたとき,このまま遺言書のとおりの共有状態にするのでよいのか分からず,遺産を関していた相続人の方からご相談を受けました。

サポートの流れ

このまま遺言に従った分割内容とした場合,今後の相続人らの相続のことを考えた時,共有者がどんどん増えていくこととなり,維持管理方法の意思疎通が難しくなり,余計な紛争に発展する可能性がありました。そこで,本件の遺産分割については,遺言とは異なった処理を行い,岡山に住み不動産の管理をし続けられる相続人の単独所有として,その他の方々には相続分に従った割合でその他の遺産を分けることを提案しました。相続人の方々と依頼人との関係性は良く,依頼人の代理人として,遺言の内容のとおりに遺産分割を実現した場合のリスクを丁寧にお伝えすれば,分かっていただけ,相続人全員が納得のいく遺産分割を実現することができると考えました。 このように,たとえ遺言があっても,受遺者も含む相続人全員の同意があれば,遺言とは異なる遺産分割の内容を実現することができます。

結果

依頼者も提案のような処理を行って欲しいとのことでしたので,相続人の方々に対し,遺言書のコピーを送るとともに,これに従った遺産分割が実現された場合に起こり得る余計なリスクについて,丁寧に説明した通知をお送りしました。遺言によって共有者になることとされていた相続人の方のうち,県外にお住みの方や高齢で不動産の管理が難しい方々からは,こうした提案に対して感謝の言葉を伝えられました。こうした結果,相続人全員から,提案内容での遺産分割への同意を得ることができました。 そこで,相続人全員でつくる遺産分割協議書の第1条を,検認済みの遺言について無効とすることに同意するとし,第2条以下で,遺言によって共有にするとされていた不動産を一人の相続人の単独相続とし,不動産を相続しないことになった相続人の方々には,相続分に従った割合でその他の遺産を分けることとし,遺言の内容とは異なりますが,相続人全員の納得のいく遺産分割を実現することができました。”

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