亡くなられた方 |
父親 |
相続人 |
長男,次男,三男,長女,次女,三女 |
財産(遺産) |
土地,建物,預貯金,現金 |
ご依頼の背景
被相続人である父親と同居していた長女の方から,祭祀承継について,相続人全員で公平に分担できないかというご相談を受けました。きょうだいはいつも長女に実家のことを任せっきりで,法事の際のお金の負担もしてくれたこともないようなのですが,口だけは出すという状況だったようでした。そのため,今回亡くなったお父様の法事についても,これまでとおりとされるのを避けたいとして,遺産分割の内容によって何とかできないものかということで,ご相談にこられました。
依頼人の主張
自分が実家を継いでいる以上,お墓の管理や祭祀承継の取りまとめをすることは問題ないが,これらに要するお金の一切も負担し続けることは避けたい,というものでした。
サポートの流れ
遺産分割強によって,祭祀承継者を定めることもできます。そこで,依頼人を祭祀承継者と定める一方で,これに要する費用はお父様の遺産で賄えるような分割内容にすることを提案しました。具体的には,お父様の法事は,13回忌まで行う予定とのことでしたので,この法事を賄うための保管金口座をつくり,そこに13回忌分までにかかる費用が十分に賄えるだけのお金を遺産から入れておき,法事の度にそこから支出し,13回忌終了後に,残高についてそれぞれの相続分に従った割合で取得するとしました。
結果
遺産分割協議書に,被相続人の法事を被相続人の遺産から賄うための保管金口座を用意しておき,13回忌までそこから支出し,残金についてはそれぞれの相続分に応じて分配するという条項を設けることについて,やはり公平な処理である以上,誰も不服を言ってきませんでした。また,祭祀承継者は長女がなり,法事のとりまとめもこれまでとおり長女が行い,法事のための保管金口座の管理も長女が行うとしていた点も,不服を言ってこなかった理由の一つになったと思われます。
確かに,依頼人である長女の方は,祭祀承継者となるなど,他の相続人に比べ負担は多いままです。それでも,ご相談にいらした際に仰っていた,お金の負担もしないのに口だけ出してくるといったこれまで感じていた不公平感からは解放されることになり,この分割方法は依頼人にも喜んでいただけました。
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