亡くなられた方 |
父親 |
相続人 |
妻,長女,長男 |
財産(遺産) |
不動産,預貯金,現金 |
ご依頼の背景
父親死亡後,両親と同居していた長男から,知り合いの弁護士に相談したところ,今後の母親の面倒に必要となる費用も考えると,預貯金の一部(全遺産の数%分)のみを長女が相続し,残りは全て長男が相続することにすると伝えられた。そして,この分割方法を実現するための書類を弁護士に作ってもらっているので,その書類に署名捺印をして,印鑑証明を提出するように求められた。
依頼人の主張
長女としては,これまで長男夫婦が両親と同居してきてくれていたことには感謝をしており,今後も母親と同居してくれてるのであれば,法定相続分にこだわることなく分割に応じるつもりであった。しかし,突然,具体的な説明もなく,一方的な提案内容を提示されたことに対し,本当にこれが正当なものか分からず,弁護士に相談することにした。これまで仲の良いきょうだいであったことから,長男と揉めたくはないので,感情的にならないよう弁護士が代理人となって円満な解決を実現してほしいと依頼。
サポートの流れ
弁護士が代理人として連絡をするに至った経緯とともに,長女が長男に対し感謝をしていること,法定相続分へのこだわりはなく,円満な解決を望んでいることを伝え,一からの分割協議をお願いした。
すると,長男としても,相続について知り合いに相談したら,当初の提案内容での実現で十分であるとアドバイスされたため,それに従って連絡をしただけであり,これまでのきょうだい仲を悪化させてまでこだわるつもりはないと,円満な解決に向けて協議をすることになった。
結果
母親の意向としては,きょうだいで納得した内容であればそれに従うとのことであった。そこで,母親の老後のための資金として必要と考えられる金額について,面倒を看続けることになる長男に相続してもらい,母親に使うための専用の口座をつくり,母親の生活費については,ここから支出することとし,その口座の内容については,いつでも長女も見ることができる状態にすることとした。長男が両親と同居していた不動産については,これからも住み続けられるよう長男が相続することとし,残りの現預金について,長男が3分の1,長女が3分の2ずつ相続することにした。法定相続分とは異なった分割内容ではあるが,相続人全員が納得する分割内容となった。
その他の解決事例
亡くなられた方 |
母親 |
相続人 |
長男,次男,長女,次女の代襲相続人 |
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相続人 |
長男,次男,三男,長女,次女,三女 |
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相続人 |
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財産(遺産) |
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